直訴状500 (09/14/98) (医師)
直訴状495の方へ
御両親がK外科に見切りをつけてM整形外科に転医したことと、M整形外科の良心的な対応により娘さんの予後が大きく変わったことと思います。本当に良かったですね。でも、このような事例を見聞きすることは、残念ながら我々小児整形外科専門医には日常茶飯事です。特に小児の肘周辺の骨折に関しては整形外科医(小児整形外科医でなく)にかかっていてもきちんと診断および治療がなされていないことがあります。「K外科が骨折箇所と言ったのは、成長期の子どもなら、みんなこのように写って見えると言うことでした。」と書かれているように小児の骨格は未成熟なためレントゲン写真の読影も小児を専門にしていないとなかなか専門家にも難しいことがあります。ましてや、整形外科の専門的トレーニングを受けていない外科の先生には無理ではないでしょうか。(それでも両側のレントゲンをとって対比すればわかります。)
ではなぜ外科の先生が整形外科疾患の患者を診ることができるのか。それは日本の医師法では医師ならば何科の看板でも掲げることができるからです。さらにひどいのは子供が骨折したときに接骨院につれていく学校や親がいまだにいることです。接骨院は多くの良識ある方々はご存じのとおり医師ではなく、法律で医師の同意なく骨折の患部に施術することを許されていません。このようなことが繰り返されないためには患者側がもっと知識を持ち、どのようなときにどこを受診したらよいかを研究するのが最も良い自衛策になるでしょう。それには大学教授やタレントドクターを羅列しただけの市販のおすすめ病院のリストはあまり役には立ちません。そういう意味でこのサイトは赤裸々な情報を得ることができると思います。最後に医療従事者として最近よく感じるのですが、やはり口コミが何より大きな力を発揮します。いい加減なことをしている医療機関は必ず淘汰されると思います。
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直訴状499 (09/14/98) (看護婦)
直訴状497の方へ
民医連は共産党のためだけにある病院ではありません。ちゃんと患者のことを医療生協としての立場から考えている病院なんですよ。まあ、病院にいけば、その色一色になっているからそう思いたくもなるのは当然かもしれませんが・・・でもね、たしかに、民医連の病院の中には給料が安すぎるためによい医者が集まりにくい、そのために、満足な治療ができないという、技術的にも知識的にもレベルの低い所もあります。そういう所はゾロも多いかもしれませんが、民医連が全部そういう病院ばかりではありません。私は以前、ある地方の民医連で働いていましたが、そこでは他の病院の医者よりもかなり低い給料で、命は宝。。と必死になって働いている医者や看護婦がたくさんいました。みんな向上心がありこつこつと勉強してましたし、知識も技術もかなり高かったとやめた今でも思っています。今、私は引越しのために民医連の病院をやめ、本土の中規模の民間病院で働いていますがこちらに来てつくづく思った事があります。技術や知識は確かに豊富で設備もそれなりにそろってはいても、売り上げにこだわるばかりに命を軽々しく考え、患者はいらぬ苦痛を余儀なくされたり死にいたったりする
ものだと。今度の10月よりまた医療が改悪となり、看護料が減らされます。どんどん締め付けが強くなるこの医療社会で生き残るためには、患者を犠牲にしてでも売り上げを・・・と思う病院がこれからも増えるでしょう。医療の内容はやりたくてもできないお粗末なものになってしまうのでしょうね。
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直訴状498 (09/14/98) (患者)
選挙の度病院丸ごと政党になるとこもあるし色々です。でもそんなこと深刻ぶってどんな下心あるのかわからんが中傷し合っても医療過誤、医者の傲慢に切り刻まれた身にはむなしく響きます。目の高さが所詮違うんだね。
直訴状497 (09/13/98) (医師)
直訴状489の方へ
民*連の病院は**党の為にあるのでは、無いでしょうか。以前、外来のお手伝いにいってびっくりしたことがあります。1)妙に事務の態度が優しい。一見良いようですが、なんか、ホテルみたいでちょっと、違和感を感じました。2)薬がやたらゾロであること。また、勤務している医師にゾロが実はきちんと治験もされていないし、その後のデータなんかも持っていないこと。3)大学などで研修したことが無い医師が多く、それなのに専門であることを掲示してある。私は自分の専門分野のその病院と会話したが、専門医試験にうかるだけの、知識しかなく、その薄さにびっくりした。熱意がある、医師だけになんか勿体ない気もした。4)3)の続けだが、研究歴がないために、論文を良く読んで勉強会をする割に、その解釈が全く幼稚である。若い研修には其れほど、差が出ないが、30-40代の医師の進歩がない。5)自己完結型である。本当の専門医にみせるべき患者の区別がついていない。その結果、不幸にもそのまま、その病院で診られている患者も多い。患者もなんか、洗脳されていて、大学病院などにくると不満が多くて引き取ってもらえない。らしい。6)患者が**党の機関誌を取らされた
りしていた。 以上より、私は民*連の病院の多くはやはり、**党の宣伝及び利益の為に存在しているのだと思う。
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直訴状496 (09/10/98) (その他)
夫が会社からまるでごほうびのように薬がどっさり入った袋をもらって帰ってきました。いつもながら疾病予防事業と称する家庭常備薬品の配布には呆れてしまいます。我が家ではいらない薬が多いのでほとんど役に立たず、使用期限があるため捨てているものまであります。保険組合の金庫はパンク寸前と聞いていますが、主人の会社の属しているところはお金があまっているのでしょうか。今年は薬のみならず、記念品と称して陶器のようなものまで入っていました。これは無駄使いではないでしょうか。医療費削減がこれほど言われているのに、薬が不必要な家庭にまで一律どっさりと薬を配るのはどうかと思います。本当に必要なものを必要な人だけに配ればいいと思いますが、実際のところはどうなんでしょうか?
直訴状495 (09/06/98) (患者)
医療ミスとは少し違うかもしれませんが、誤診についてのご意見をお聞かせ下さい。家の娘は、左肘を骨折しましたが、学校から連れて行かれたK外科では、「このまま固定すれば1ヶ月で治る」と言われました。そこで見せられたレントゲン写真には、くの字型に曲げた腕の曲がり角に、はがれるように写っている部分があり、「ここがはがれたみたいに折れています。」と説明を受けたのです。1日おきに通院しましたが、いっこうに腫れも引かず、通院する度に湿布の数が増えていきました。「もしや・・・」と思い、骨折から6日目に、別のM整形外科を受診しました。そこでは、「このまま固定していたのでは、腕が動かなくなる。すぐに、大きな病院で手術しなさい。」と紹介状を書いてもらいました。しかも、K外科が骨折箇所と言ったのは、成長期の子どもなら、みんなこのように写って見えると言うことでした。翌日受診した総合病院での診断もM整形外科と同じでした。しかも、見せてもらったレントゲン写真は、橈骨の先端部分が折れ曲がり、90度横を向いているものでした。先生に、「ひどい折れ方をしたね。痛かったでしょう。もっと早く手術できればよかったのだが、最善を尽くしま
しょう。」と言われたときには、K外科の院長の話を鵜呑みにしたことを、親として何度も後悔しました。娘の場合、関節内の骨折であり、骨折の中ではリスクの大きいものであること、しかも、手術をするのが骨折後10日もたっているためそのリスクも当然大きくなると言うことを、手術前に担当の先生からお聞きしました。結果としては、手術もうまくいき、今では、かなり腕をひねることもできるようになりましたが、後日、学校の先生がK外科に転院の旨を告げに行かれたときにも、「これで手術したんですか?このまま、様子を見ることもあるんだけどな。」と言うお粗末な返事だったそうです。もし、あのままK外科に通い続けていたら、娘の腕は、確実に動かなくなっていたと思います。これは明らかにK外科の誤診です。それなのに、何のペナルティーも受けずに、今日も平然と診療を続けていることに疑問を感じます。医療だけでなく、世の中は、被害者が裁判などで訴えなければ何もなかったのと同じなのですね。裁判で負ければ保障する、負けなければ、また、訴えられなければそれでよいという現状に、強く疑問を感じます。こういう我が家も、結果として良くなったんだからもういいや。
きっと抗議しても取り合ってもらえないだろうな。裁判するほどゆとりもないし。と言う理由で、K外科には抗議に行っていません。裁判以外で、医師の診断に関して訴える機関はないのですか?
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直訴状494 (09/09/98) (看護婦)
ある友人(医者)に教えてもらい、最近ここの存在をしりました。大変勉強になります。
私は5年間内科病棟で働き、今年引越しのために病院を変わりました。所変われば、病院の方針もそこで働く医療スタッフの考え方もちがっており、驚きと落胆の連続でした。医療は患者の立場にたって行われるものと思っていましたが、ここでは全て売り上げが基準です。いろんな面でリスクの高い患者や、急を要しない患者も、今月の売り上げを考えOPEの選択をされます。当然患者や患者の家族は意味も理解しないまま、全てを先生にまかせます・・と話されますが、死に至る患者も少なくはありません。しかし、これも仕方がないことなのでしょうか。これだけ、診療報酬を改悪され病院の存続が危なくなってきた今、少々(?)の犠牲を患者に払ってもらわなくては病院はつぶれてしまうということなのでしょう。悲しい医療社会です。この病院での半年間の間、私は医療社会の厳しさを考えたら仕方がないのか。。と自分に言い聞かせ働いて来ましたが結局慣れずに新病院へかわることにしました。どこにいっても同じかもしれない・・と思いながら、この目安箱に投書されている医師の方々の意見を見て、まだまだ世の中捨てたものでもないかも・・・と安心しています。やはり命を軽々しく考え
てはいけないんですよね。
直訴状493 (09/07/98) (医師)
直訴状483の方へ
何処でも、無愛想な看護婦はいるものです。しかし、サービス業では病院はないので態度で辞めさせることは、出来ませんし病院というのはクレームだらけですから、噂で看護婦を辞めさせたりしたら大問題です。あと、クーラーは難しいですね。実際、高齢者で動かない方などは
25-26度位が気持ち良いようです。また、痩せ型の方や女性などは嫌いな方も多くて27度位が良いと言われることもあります。実際湿気さえ取れれば動かないと27度って暑くない方が多いのですね。診察したりする私たちからすると22度以下が良いんですけど、汗かきかきやっています。病室内でもめるとすごしにくいですし、病室はやっぱり個室でないと、なかなか環境まで要求できないのが現実ですね。
直訴状492 (09/02/98) (患者)
先月入院していた病院はしょっちゅう薬を間違えるし、医師が4人で組んでいると患者に薬の説明や退院の予定日などがまちまちで一体誰の説明を信じればいいのかわからない。私はこう原病で入院していたが病気の説明はこちらが聞かないと説明してくれないし、点滴の交換はこちらが言わないと看護婦がきてくれない。具合が悪いと看護婦に言っても担当医が来るのが2〜3日後。都の難病助成の対象なので(全身性エリテマトーデス)手続きの方法を尋ねても知らないと言われてしまう。やっと聞き出しても診断書を書いてもらうのに2週間もかかってしまいました。退院前になると診断をしなくなり廊下ですれちがい際に「大丈夫そうだね」で終わりです。薬もプレドニンを服用しているのに副作用の事とかの説明もあまりありませんでした。今通院していますが病院を変えようかと考えています。
直訴状491 (09/01/98) (看護婦)
406の方へ
レントゲンは定期検診の時に超音波で胎児を見てみて、頭の直径などを調べます。その時にお母さんの骨盤の計測もしますが、その結果胎児の頭が大きい場合は帝王切開か自然分娩でいいのか判断する必要がありますよね?その時にレントゲンで見ることがありますので、判断基準は超音波で計測した胎児の頭のサイズと言うところでしょうか・・・このときの計測は縦(額から後頭部)X横(右から左の耳の付け根まで)です
直訴状490 (08/28/98) (歯科医師)
和歌山カレー毒物混入事件で亜ひ酸がとりざたされておりますが、歯科ではこの亜ひ酸を神経(歯髄)を取ると言う行為のために用いることがあります。この亜ひ酸を用いている、歯科医師の言い訳としては、{麻酔が使えない人がいる}ということですが、まずそんなことは考えられません。殆どの若い歯科医師は使ったことがありません。それとは別の問題はこの毒物を使う理由が、時間の短縮...要するに麻酔抜髄の手間が面倒だからというのが絶対量は圧倒的にに多いものであります。
直訴状489 (08/27/98) (その他)
参議院選挙での守秘義務違反に関して私は、民主医療機関連合会の関係の病院に勤務している者です。要するに**党の医療機関で働いています。前回の参議院選挙で医療関係者として許されない現場を目撃しました。それは、選挙の電話がけで患者のカルテの電話番号、家族構成などを流用して選挙をしているのです。まるで、普段は患者の立場の良い医療をしてあげているのだから選挙は**党に患者は入れろ・・・医療人としてのモラルはありません。
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直訴状488 (08/27/98) (医師)
直訴状484の先生へ
どうも、ありがとうございました。 保険組合連合からの要請、通達に医療者は最近弱すぎるのかも知れませんね。私は東北地方で働いている医師で東北は日本でも査定が厳しく、またいわゆる`呼び出し`というのが非常に多いのです。結果、どうしても保険適応を通達に縛られるように成っているのかもしれません。 交通事故に限らず、自損、とりわけ自殺未遂での精神病名による保険適応も厳しくなり精神神経科の医師による病名を後にチェックされ、10ヵ月経って、保険者から戻さそれを審査会が認める例もありました。このような、現状では保険組合連合の要請、通達にどうしても従わざるを得ない地域もあることを、患者さんにも判って頂きたかったのです。
直訴状487 (08/22/98) (医師)
医療ミスには2種類あります。ひとつは技術の未熟さから来る誤診などでこれは弁解の余地はなく、またシステムの変更で減らすことができます。もうひとつは飲んでもらう薬を間違えたとか、注射の薬の量を間違えたなどの単純ミスです。これこそ弁解の余地がないのですが、人手にたよる以上、一定の確率で必ずおこるミスです。たとえば1000回注射をすれば1回はおきるというふうにです。医療にはミスはあってはならないものとの考えが前提になっていますがそんなことはありえないのです。実際多くは大事に至らないのですが、こんなことはしょっちゅうおこっています。そしてそのほとんどは患者には知らされません。それを伝えるのには大変な勇気を必要とします。しかし、完全には防ぎようがないミスだからこそ、誤りを正直にあやまり、おきてしまった損害に対しては金銭的な補償をすべきだと考えています。しかし世の中では前述したように間違いがないことが前提になっています。実際われわれ医師は看護婦などのミスもすべて責任を負わなければなりません。私も今までに注射のミスだけでも10件以上遭遇しましたし、聞いた話でもそのために・u擬圓・猖瓦靴燭茲Δ併・磴眞里辰討い泙
后・笋料・・
直訴状486 (08/21/98) (医師)
直訴状481のMEの方へ
貴方の勤めている病院は(1)国公立の大学病院ですか(2)民間の大学病院ですか(3)公立の市中病院ですか(4)民間の市中病院ですか。それによって、対策は異なると思います。下手に大騒ぎすると、経営陣だけでなく同僚や医師、看護婦からもきらわれたりします。先ず、どんな場合でも、意見を一つにする仲間が病院内に必要です。それから、少なくとも専門の医者に理解していただいてサポートしてもらわないことには無理でしょう。次に管理部門や経営部門にどう、圧力をかけるかですが、(1)の公立の大学病院ではまず少なくとも、担当の教授がサポートして下されなければ無駄骨になります。教授以外の医師よりも、金を牛耳る管理部門が強いです。何をいっても、予算がないだの、いろいろいって出してくれません。おそらく、労働組合に頼るのもこのようなケースでは役に立たないでしょう。つまり、余りできることはありません。。(2)民間の大学病院でも既に官僚化が進んでいて、(1)と同じです。(3)の公立の市中病院ではケースバイケースです。まず、病院全体が黒字か赤字かです。黒字なら、先ず仲間を募って、そのままダイレクトに要求するのが一番だと思います
。赤字の場合は余り慌てないで。医局会が公立の市中病院では以外と力があります。そこに頼み込んで、決めていただくのが無難でしょう。黒字、赤字は以外と事務員の主な悩み事です。彼等は直接患者を診ませんから医療を実際、行っている人間と同じ感覚を期待するのは無理があります。(4)民間病院の場合。諦めてください。首になります。10年以上前に、病室や感染対策を大学病院や派遣先の色々な病院で大騒ぎして失敗(追い出されたり)したり、成功したこともあります。ケースバイケースですが、とにかく仲間が一番です。それには、仕事で他の人に頼られる人になっていること、人間的に好かれること。こんなことが、大事であった思い出があります。
直訴状485 (08/20/98) (その他)
臨床衛生検査技師の灰色な部分について直訴します。臨床衛生検査技師は、法律で業務の範囲が決まっています。しかも、医師の指示下で業務を行います。しかも、業務内容には守秘義務があります。しかし、各地の衛生研究所では実名で業務内容を公開しています。不思議な世界です。さて、臨床衛生検査技師の学会には、多数の臨床衛生検査技師が論文を書いています。しかし、医療器具と試薬がないと、実験もできず、論文も書けるはずがないのに、臨床衛生検査技師は、特に公立病院の臨床衛生検査技師が学会に論文を書いているのは、不思議です。医療器具は数百万円はするでしょうから、個人で買うはずはありません。すると、各地方公共団体の医療器具と試薬を個人使用しているとしか考えられません。みなさん、どのように思いますか?
直訴状484 (08/20/98) (医師)
re:480
語弊があったのかもしれませんが、救急がサービス的に行われているという指摘ではありません。通常よりきついコストのかかることが多いですから、必死で回収しているようです。それでも、本当の一分、一秒を争うエマージェンシーには事後の訴訟を考えるということもあるでしょうが、やはりよりまっとうなことを迅速に行う要請が出て来ます。このことは、出捐不能な患者の自己負担分が焦げ付くことを意味しますが、ひどい病院では数十%の未回収金があるといわれ、病院会計を逼迫させています。日本にも同様な問題がありますが、不法在留等で保険を持てない外国人です。医療機関もこのような問題でジレンマに陥っています。行政も根拠法や財源がということで、医療機関への涙金程度の報奨金みたいなもので逃げています。多分、現在の日本の保険・年金も近いうちに実質パンクに近い形になる可能性が高いですから、上記なような問題が頻発すると思います。ある意味で、既に起こっていると言って良いのかもしれません。
re:479
労災、自傷の問題は、労災保険と健康保険の関係や健康保険自身の問題で交通事故固有の問題ではないと思います。健保連が医療機関に健保使用回避を要請しているのは、多分加害第三者への求償その他の法的手続きに万一の支障が出たらという危惧が底にあるのでしょうが、正当な理由もない適用抑制であったならば後々被害者から法的責任追及があってしかるべき問題だと思います。寡聞にして、そのような被害者が健保連を訴えた訴訟も健保を適用せず自賠を押し付けたと医療機関を訴えた訴訟も知りませんが、現場(賠償請求実務や交通事故訴訟)で被害者がレトロスぺ久手ィブに分かって怒っている事実はあります。地域差は、自賠の自算会にもばらつきはあり、健保組合も当然いろいろあると思います。様々な利害が錯綜すれば、当然色々な画策というか綱引きが起ります。健保の支払基金の査定が地域によってバラエティがあるのと同様だと思います。
この直訴状に対するコメント その1
re:481
事務当局のコスト合理化企図と現場の安全配慮意見のバッティングで、どのような現場でも見聞きするトラブルです。麻酔科の諏訪先生は、「ガンで死ぬのも悪くない」で、より高度な監視体制とコストの問題を論じておられましたが、難しい問題だと思います。良く分かりませんが、その高度な監視器具が保険で削られる危険を感じて事務は使用を渋っているのでしょうか?良くあるパターンとしては内部告発的なリークですが、マスコミ等も問題の所在がわからないと徒労に終わってしまうでしょうし、、、。やはり淡々あるいは激しく説得するしかないのでしょうか。現場であわをくって、大変な思いをするのは技術者ですからね。
直訴状483 (08/16/98) (その他)
父が肺がんで**病院の耳鼻科に入院しています。呼吸が激しいせいかとても体が熱くなってしまうようです。部屋にエアコンがついているので「強」にしたら隣のベッドの患者と暑い、寒いということでもめたようです。6人部屋のため我慢するようにと父が医師、看護婦から言われたようなのですがそのときに「そんなに暑いのならわかりました、でも他の患者がかぜをひいたら困るので」といって看護婦が氷枕3個、それに扇風機をもってきて父の体に向けてまわし、そのまま部屋を出ていったそうです。肺がんで入院している父に扇風機をかけ、まだ体にあたらない配慮をしていったのなら別ですがそのまま出ていったというのは家族として納得できません。その看護婦はいつも感情的になり他の患者ともトラブルが多いようですが。ここに投函して父がまた冷たい仕打ちをされるのではとも思いましたがあまりにもひどいので投函させていただきました。ちなみに今日の部屋の温度は27度でした。
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直訴状482 (08/15/98) (医師)
直訴状444の方へ。
ペインクリニック関係のHPを見つけました。なにか参考になるかもしれません。
http://www.anes.med.tohoku.ac.jp/~pain/index.htm
直訴状481 (08/15/98) (臨床工学技師)
直訴状460の先生へ.
442のMEです.ご意見,ご指導ありがとうございました.ご紹介の学会誌を拝見させていただきました.内容的に非常に勉強になりました.しかし麻酔内容に意見の出来る立場ではなく,現状は変わりません.先日も乳児の手術の人工心肺の最中に患者さんに体動が出現し,麻酔医が慌ててミダゾラムとベクロニウムの投与を指示してきました.信じられないような事が起きています.話は変わります.一般の方々にも理解しやすいよう記述します.最近,病院の事務サイドより人工心肺の周辺消耗品でのクレームがつけられました.詳しい内容は省略しますが,保険適応ではなくとも患者さんの安全確保に非常に有用なセンサーを使用していたところ価格が高い(1個1万1千円)から使用するなということでした.実はこの消耗品は人工心肺の際の患者さんの酸素消費量の把握をするのにはとても便利な物です.特に小児の先天性複雑心奇形の修復術では,人工心肺による心筋のダメージを減らすのに効果が期待でき,さらに適正な血流量を決定する為の情報を連続で我々に与えてくれます.それを散々説明しましたが全く譲歩する気配ありませんでした.この手技量は1例23万円で,病院側の純粋な利潤です.
それを考えれば出費はたかが知れてます.そんなことよりこの世界は何かが起こってから対処をするのでは遅いのです.起こったときには患者さんに危害が及んでいるのです.私は金で買える安全は買って当然であると思います.生命は金に変えられませんが,仮に金銭的に例えたとして,1万円少々の出費をケチッて後で億単位の出費になったならそれこそ問題です.そんなもの無くても今までやって来たじゃないかという意見も当然あると思います.しかし患者さんの安全を確保するアイテムはいくら多くてもかまわないと思います.以前麻酔器の酸素濃度計の有無の問題と病院工事の配管接続ミスで死亡事故があった際に新聞に投稿された麻酔科の先生の言葉をお借りします.”わずか数万円の出費を惜しんだ為に失われた命は,その数万円で買う事は出来ない” 内容は異なっても主旨は同じです.何とかしてセンサーの使用を認めさせようと思っています.皆様,何か良い知恵があったらご教授ください.
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コメントその2
直訴状480 (08/12/98) (医師)
直訴状469のドクターへ
>ERの世界に入るのです。さすがに救急はデポの取りよ
>うがなく人道上の問題がありますから治療を受けれますが、救急病院は費用の回収不能で
>経営的にかなり大変になっているようです。この辺も日本の未来図かもしれません。私も既に帰国して3年になりますので、最新の情報でありませんが、救急についてもちょっと違います。HMOの管理の元では、救急病院にかかるのでもHMOの許可が必要です。また、救急病院でも民間病院はすぐに支払能力をチェックします。クリントン夫妻が提唱した安価な準公的な健康保険はアメリカでは患者サイドに一番不安が強かったので、結局賛成が余り得られていません。おそらく、HMO
に類似したシステムになるであろうと、国民が考えているからだと思われます。また、アメリカでは昔から、リバブリックとデモクラットが対立概念であるように、平等主義と共和主義が対立しているものと考えられていて、現在の流れは共和主義なので、デモクラットのクリントンもその流れには対抗できる可能性はありません。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状479 (08/12/98) (医師)
直訴状465を投稿した者です。
変な例を挙げて誤解を招くようなこともあり、申し訳ありませんでした。交通事故の保険適応ですが、種々制限があります。(1)一つには業務中に第三者によって起こされた事故については、一般の保険組合の方はこれは業務中という判断を下しますが、労災保険のほうは、申し送りというのが医療機関にありまして、自賠責を使うようにという通達があります。(2)また、酒気帯び運転で事故をおこしたときは、保険組合の了承を患者が受けて初めて健康保険適応になります。(3)わざと、事故をおこしたときは、自殺未遂と同様に、健康保険適応ではありません。(4)業務中でない事故の場合でも、第三者が関与した場合、自賠責を第一に使うように、通達が保険組合連合から医師会を通じて病院に入っていると思いますが、地域によって違うのでしょうか。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状478 (08/10/98) (その他)
そうかなあ。車椅子を駐車場まで貸すぐらい、なんでそんなにこだわるのかなあ。事の本質から遠くなるから言いたくないけど、盗難云々は受診されていらっしゃれば保険証とかで身元がわかるんじゃないですか?要点は、他の場所でならいざ知らず医療機関は患者さんのためにあるのだから当然業務(サービス)の一環でしょうし、職員はまあ普通の職場よりも人間味が求められるって事じゃないですか。どうも最近は少し斜に構えた議論がはやりのようですが、もう少し素直な感覚で人の痛み、訴えを聞いてもいいと思いますが。違いますか?
直訴状477 (08/09/98) (医師)
現在、ミシガン大学に留学中の者です。留学中に目安箱の存在を知り、医療の現場で起こっている様々な問題に触れるチャンスに感謝しています。さて以前より気になっておりましたが、皆さん、特に回答されている方はそれぞれの立場で正しいことをおっしゃているように見受けられます。それ故まったく異なる意見がいくつか出されることもしばしばあり、このままではなるほどと理解しあえるまでにいたらないケースもあるようです。
おそらく私が発言すると多少ドクターサイドよりになるかもしれませんが、一言、直訴情441の方が提起された問題について私なりの意見を述べさせてください。一般論ですが健常な人が障害をもたれた方をなんらかの形でサポートすることは特別な理由がない限り自然に実行されるケースがしばしばです。杖歩行されている人がドアを通過しようという時にドアをあけてあげるといったことから駅のホームなどで車椅子の方が階段を上り降りする際に付き添い人がいなくて人手がいるような場合など。人によってはそれを義務と感じる人もいるでしょうし自然にでた好意と感じる人もいるはずです。
当然のことながら無視している方もいるわけですが、そのような人のほとんどは自分がしなくても誰かがやってくれると思っているのであって、助ける人が自分以外にいなくて何かしなければと感じた時には行動されるケースが多いはずです。これは私の考えでは義務ではないのですが、それを義務と思われる方の考えを勿論否定はできません。ただし「義務」という言葉の響きは私にすれば「好意」からされている自然な行動とはつながらない気がします。問題は少しでも自立する意味で、例えば一人で電車を利用しようとした時に、ある場面では他人の力を必要とすることがあると思いますが、勇気をもって「すみませんが力を貸してもらえませんか」と言えることです。必ず「いいですよ」と笑顔で力を貸してくれる人が現れるはずです。そのような場面では困りはてている様子に見兼ねて助けてくれる人が登場することを待つよりは、きっとスムーズに目的地まで辿り着けるでしょうし、一般の方も行動を起こしやすいと思います。
さて話を元に戻したいと思いますが、障害をもたれた方が入退院される場合には(勿論その障害程度にもよりますが…)たいてい家族の付き添いがあり、車椅子が必要な方なら多くは持参されると思います。ですから家族が退院時に迎えに来られなかったとしたら、医療サイドと患者サイドにコミュニケーション上での問題が生じているように感じました。でも考えようによっては車椅子をもって迎えにきたりというのは少し大変なことかもしれませんし、民間の病院などでは車と病室の間を病院の車椅子で患者を搬送できるところはいくらでもあります。その意味ではこの方が言われたいのは、「タクシー(あるいは自家用車)まで車椅子で送り迎えすることぐらい大学病院だってしてもいいじゃないか、もっと患者サイドにたった医療体制を整えてほしい。」ということではないかと思います。それは一理あります。
こういう問題をきっかけに病院側も新たに患者サイドにたった体制に方向を転換していくやもしれませんし、あるいは旧来どおり、「退院時にこのようなケースがありましたが、規則として車椅子が必要な患者さんの入退院時には家族の付き添いが必要です。」と念を押されるようになるかもしれません。ただ現時点で忙しい大病院では救急患者以外において特に入院時で無理だと判断するところは多いでしょうし、医療サイドの活動をスムーズにするために退院時においても例外を作りたくないかもしれません。そしてそのルールは患者の家族とのコミュニケーションの上では当然あってしかるべきとみなされる可能性もあります。あと一つ気になったのは、わざわざ這って駐車塲に行かれたことです。残念ながら門衛の方が持ち場を離れて乗り捨てられた車椅子を取りに行くといったことも最初の時点では期待できなかったようですし、できればいったん出直して理由を説明し病棟の看護婦さんの力を借りるといったことができなかっただろうかと思います。
単にそれは患者さんにとってどの程度大きな問題を提起できるかという意味での必要な行為だとは理解できますが、駐車場へ辿り着くために避けられなかった行為だとは思えません。ですからそれをもって病院サイドに謝れというよりも「病院の医療体制を患者サイドに転換していってもらいたい」ということのほうが主張としては正しいのではないでしょうか。当然のことながらその主張が通るか否かはこのような問題が幾度となく生じていたり、あるいはわずか一例でもそのケースの事件性から病院スタッフが見直しをいかに必要と感じるかにかかっているでしょう。この方の提起された問題は想像以上に反響が大きいのではないかと察します。患者さんがどうしても言葉足らずになってしまうところを埋めようと、それぞれの方がそれぞれのバックグランドで意見を述べあえばそれも仕方がないことです。私とて患者さんのバックグランドを十分承知していないのに想像で意見を述べているところもありますが、自分が感じたことを正直にお話しさせていただきました。何か参考にしていただける部分があれば幸いです。
直訴状476 (08/08/98) (その他)
直訴状471、472の方へ
ちょっとした親切とおっしゃいますが、車椅子、一台いくらすると思っているんですか?その人がそのまま持っていってしまうことを考えるとそれを気軽に貸してくれというのはやはり甘すぎますね。それに人の厚意を期待するのならイモムシをする前に誰かにキーを渡して車を持ってきてもらうように頼むべきです。 イモムシをしたり、病院に謝罪を要求して人を困らせる前にもっと自分で努力をすべきです。これはあきらめとは違います。自分で努力せずに人に頼ってばかりの人、人を自分の思い通りに動かそうとする人を誰が助けようとしますか?
直訴状475 (08/08/98) (医師)
直訴状454の方へ。
大怪我をなさった上、嫌な思いまでさせられ大変お気の毒と思います。幸い鎖骨骨折は緊急を要する骨折ではないし、たとえ放置されても後遺症をほとんど残さず治癒することが多いので問題は少ないと思います。「退院後、改めて知人の紹介で、接骨医院に通う。整体治療のようなことをされる。」ここからがいけません。接骨医院とあるのは接骨院のことと思いますがもしその接骨院のどこかに接骨医院と書いていれば医師でないものが紛らわしい名称を用いることを禁止する医師法第18条に抵触します。つまり、接骨師は医師ではないのですよ。従って「整体治療の医師」というのも誤りです。医師でない限り施術には(治療ではない!)当然制限があります。柔道整復師法第17条には「医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。」と明言しています。世間にはいまだに接骨師が医師ではないことを知らない人が多いようで色々と問題が起こっています。しかし、法律の立場からすると知らずに行く方が悪いと言うことにでもなるのでしょうか。赤信号が「止まれ」を意味するということを知らないで突っ込・u鵑任盞抻,蓮崔里蕕覆・辰拭廚任狼・靴討・譴泙擦鵑・蕕
諭・・w)LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLw)倆齡蜴・蓖齡込韶隸験・・芟絎闥・闍u黼髷燥緕・陏蛹赱・・竢逅癆蛯跂・羊錨・・浴窰倆・鯰辿w)
直訴状474 (08/08/98) (放射線技師)
直訴状467の方へ
ご心配はもっともです。でも実際に照射する者は何にもできないのです。私どもが患者さんの防護をしてそれが写真に写れば勝手な事をして診断に差し支えると頭ごなしに怒鳴られます。それでも患者さんが申し出られればが依頼医に取り次ぎますが、そこでも技師ごときが余計な事をしてとおこられます。その事がどうとか批判する気力はもうありません。ただ技師がなんで、しぶしぶ防護するのかの理由をお答えしました。
直訴状473 (08/07/98) (医師)
直訴状468の先生ご回答ありがとうございました。自分の不勉強がはずかしい・・・。でも多くの医師は私と同様保険制度やコストに対して無頓着ですね。当院某科の助教授もICU入室中の患者さんについて、「保険でカバーできない分は本人に払ってもらおう」と本気で言ってました。また古い薬で十分な場合も高い新薬を処方したり・・・。私は最近ではときどき患者さんから「もう少し安い薬にしてもらえませんか?」と頼まれることがあり、やっと薬価を気にするようになりました。つぶれそうな健保組合もあるわけですし、なんとかしなければなりませんね。
直訴状472 (08/06/98) (その他)
前例がないとか色々理由はあるんでしょうが、車椅子を一台貸すぐらいはできなかったのでしょうか。厚意を期待するとかわがままとか言うレベルの話では無いでしょう。ほんとうにちょっとした親切(あるいは心配り)のたぐいではないでしょうか。だから投稿者は本気で立腹されたのだと思います。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状471 (08/04/98) (その他)
直訴状463,461に対してご意見有難うございます。
レスを読ませていただき、現在の我々日本人の心理状態そのもののような気がいたしました。言いたいことは良く分かります。しかし同情や甘やかしとは違います。政治や医療も同じじゃあないでしょうか。どうせだめだ、期待なんかするな、と言って諦めてしまったらそこで終わりですよね。障害者の方が期待しているからこうする、では無く、自分として何をなすべきか。ここのサイトに投稿されているお医者さんで、「わからない、でもあきらめない」って書かれた方がいらっしゃった、そのような気持ちを大事にしたいです。偉そうな事を言ってすみません。でも結局は自分の為なんです。その障害者の方が実際どういう人物かなんて、こちらからは判断がつきませんので。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状470 (08/04/98) (医師)
449に対するコメント。
全くその通りです。だから大阪の安田病院のような病院がまかりとおるのでしょう。老化と病気は違います。医療費が老人の割合が増えるにつれて上昇するのはその混同からきている部分が大きいと思います。私自身も開業医ですが、老人のいろいろな訴えに対して薬を処方しながら、1割でも負担するとなったらこの患者さんは治療を受けにくるのだろうか。と疑問に思うことがふとあります。最高に満足のいく医療介護を受けるのは非常に高価なもので、それを老人ばかりに振り向けるのはややどぶに金を捨てるきらいがあるように思います。治療のある程度の選別化、介護の自己負担による差はつけられて当然ではないでしょうか。
直訴状469 (08/04/98) (医師)
交通事故の保険は、自賠でも健保でも適用可能です。健保は使えないというのは、誤った風聞です。傷害や後遺症の因果関係の認定に保険の種別が関係するというのも誤解です。損害保険会社が認めないとなるとどちらの保険を使っても最終的に訴訟で因果関係を立証するしかありません。自動車保険の治療は健保の分類では自費治療ということになり、医師会が取ろうとする単値は健保の一・何倍かになり、事後にいただくトータルの賠償の計算で医療費を引くと患者に残る取り分が少なくなるという論点があります。医師会は初期治療は診療制限されがちな健保よりも自費あつかいがりーゾナブルなのだという正当化論も持っていますが、いかがなものでしょう?
十分なインフォームドコンセントはここでも必要だと思われます。
☆欧米の保険治療はもともと混合治療というよりは、日本の健康保険的な部分が希薄なのです。貧困者や高齢者に適用されるメディケアーやメディケイド以外は、もともと公的保険ではなく民間保険ですから。クリントン夫妻は必死になって全面的な公的保険化を試みましたが、形式的同質化を嫌う国民に拒否されたのは記憶に新しいところです。デポジットをいれなければ高額検査や手術も受けられません。一度この辺の事情が気になって、アメリカ在住の邦人にインターネットフィールドワークをしてみましたが、やはりお金を入れない限り奉仕病院的なところでお世話になったらとのムンテラがなされるようです。払えない人は我慢して、そのあげくERの世界に入るのです。さすがに救急はデポの取りようがなく人道上の問題がありますから治療を受けれますが、救急病院は費用の回収不能で経営的にかなり大変になっているようです。この辺も日本の未来図かもしれません。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状468 (08/03/98) (医師)
訴条466の先生へ
返答混合医療は原則としてアメリカではOKです。というより、保険の種類によってかかれる医療機関と出してくれる医療費が決まっていますから。今では、医療機関にかかると、まず保険証をみせろといわれます。そのあと、保険でカバーできないときは自己負担するという宣誓書をかかされます。もし、何らかの医療行為を受けたあと本人の入っている保険組合からそれはだせない、といわれたら、本人に請求書がいきます。払わねば裁判所からすぐ呼び出しがきますから。アメリカの保険システムはかなり複雑ですが、いろいろトライしていますし一般国民にも知らされています。日本人の一体どのくらいが、病院が保険を超えたぶんを払ってくれているのか知っているでしょう。マスコミによってはこれを不法請求として自己負担分まで患者が取り返すべきと考えているようですが一体マスコミまでが保険システムが全く判っていないのか、保険組合の手先なのかと考えてしまいます。おそらく、保険組合は企業がもっているものや政府管轄が多いですか。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状467 (08/03/98) (患者)
1歳半の子供の風邪で病院に行ったときのことですが、のどがはれているのでレントゲンが必要と言われました。撮影の時、生殖腺に鉛の板で防御するものと思っていたところ、技師はそのまま何も付けようとしません。防御をしてくれるよう頼んだところ、「のどを取るから、そこまではかからない」との答えで、拒否されました。出来上がったレントゲン写真を見るとお腹のほうまで写っており、疑問を感じました。例え弱いとはいえ、生殖腺もX線は確かに浴びたと思います。できるだけ、X線被爆は避けたいと思っていたので、大変ショックでした。一般に医療関係者はX線被爆に無頓着のような気がします。私が気にし過ぎなのかもしれませんが、一部の医師もX線被爆を極力避けるようにと唱えています。国内の医療機関ももっとX線被爆を必要最低限にするよう気を配ってほしいものです。(ちなみに、その後別の病院でのレントゲン撮影の際に私が強く防御を希望したところ、しぶしぶやってくれました。)
この直訴状に対するコメント その1
直訴状466 (07/31/98) (医師)
直訴状455の先生に質問。
>健康保険を用いて治療をうける場合、本来は保険外の治療を受けることは一般病院で
>はできません。また、保険請求した金額が保険医療の慣習を超えているということで、
>健康保険組合からは入ってきません。アメリカの保険ではこういう場合は病院は患者
>に請求します。
ということはアメリカでは混合診療が認められているということでしょうか?日本では一部だけ自由診療にするわけにいかず、結構困る場合がありますよね。患者さん本人が「この検査(治療)は自費でも良いからやってほしい」と申し出ても対応できませんから。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状465 (07/30/98) (その他)
直訴状456の方へ
医師ですが病院経営にもタッチしています。交通事故での、医療費の取扱いは少々面倒なのです。あなたは、被害者ですから健康保険を使わなかったのは賢明ですし、それで病院を訴えるのは意味がありません。事故では、加害者が入っている自動車保険から医療費が全額被害者に払われます。加害者が保険を使いたくないときは、自費で払います。これは加害者になると判りますが、人身で自動車保険を使うときは警察を通さねばならないのです。程度などによって前科がつくので警察官によっては100万程度なら自費で加害者に自費で払うことを勧める人もいますし、それを選択する加害者も実際多いのです。また、場合によっては事故が裁判になるときがあります。現在の保険制度を使うといろいろ病名がレセプトにつきます。被害者に不利な病名がついてしまうときもありますから、それが問題になるときもあります。レセプトなんか保険組合から簡単に流出していますから保険会社などは手に入れられるんですよ。私も経験しましたが、もともと慢性の肺の病気をもっているかたが、事故で脳挫傷になってしまい入院し結局肺炎でなくなったのですが、現在、その死因と事故の因果関係が裁判中です。
死亡診断書が病死ですから、事故とは関係ないというのが加害者とその保険会社の言い分ですから。しかし、あなたは被害者ですから、事故の被害に対しては全額加害者に払ってもらうべきです。健康保険で2割負担する必要はまったくありません。
直訴状464 (07/30/98) (医師)
直訴状457の方へ
そうでしょう。そうでしょう。入院すると、病院の部屋の酷さが判るでしょう。若い方が入院するところでは、現在の病院はないですよ。まず、現在の住宅事情がかなり良くなり、暖房冷房個室付きの若者がどんどんでてきているのに、以前と同様普通の部屋は4人から6人押しこみですから。また、便の匂いがするのも、よくあることですからびっくりしないように。現在の保険制度で一番看護婦が多い普通病棟でも患者2に看護婦1ですが、それが3交代(実際、夜間には少ないけど)で当然現在は月に8日は休むから単純に考えても、手が回らないのが判るでしょう。でも、これって病院や医療関係者にはどうしようもないんですよね。例えば、もし寝たきりで痴呆の患者さんがいたら、本当は一日16時間ぐらい介護者がいるんですから。それに時給2000円だしたら、一日32000円必要ですよ。1000円にしても一日16000円ですよ。それより安かったら誰も今の人達は失業しても汚れ仕事、やってくれません。一ヵ月45万から90万円ですからね。自分達の稼ぎを考えると、うーそれだけ、つぎ込めるかな、というコストですよね。私として、日本なんて国は所詮、3流なんだから、そんなことをしたら破産し
ちゃうと思いますけどね。政府も絶対そんなお金は出さんでしょう。ですから、今以上に患者に手を回せる世の中にはまず、ならんでしょう。現状では個室とか2人部屋をとるしかないですね。二度と病院などにいかないとか考えないで若いうちに病院の状態を知ったのだからボランティアなんてことではなくても一年に20日ぐらい病院やら、特別養護老人ホームで働いてみたら、問題が判ると思いますよ。それも、老人病院とか、経済的に苦しい民間病院などなどでびっくりするでしょう。看護婦達の忙しさもともかく、仕事としてやりがいが余りなくぐったりしている彼女達をみることができますよ。あと、盲腸(虫垂炎)の手術はちなみにアメリカでは3日入院でした。また、国は家庭の事情や本人の事情では入院をさせることは認めていません。つまり、医療機関への受診や入院は患者本人の責任と負担なのですね。これは、世界でみても、普通だと思いますよ。今までの入院があまりにもアバウトだったのですから。今まではなーなーだったんだけどね。これからはもっと、厳しく退院させられる時代に向かっていますよ。
直訴状463 (07/30/98) (その他)
直訴状458に対して
医療の問題とは離れますが、見ず知らずの他人に期待するのはほどほどにしておいた方がいいですよ。見ず知らずの他人の厚意を期待するということは赤の他人に自分の弱みを見せることになります。日本も今後、アメリカ並に他人に冷たい社会になるだろうから人の弱みにつけ込んで騙されることが頻繁に起きるようになるでしょう。それに可哀想になんて同情してくれる人はまれだと思った方がいい。そのイモムシ事件の方だって本当に可哀想と思っているのは当事者だけでまわりの大多数の人は自分の車椅子も持ってこずに馬鹿な奴だ、障害者面して人を顎で使おうとしやがって、と思って反発しているのに違いないですから。それに自分の馬鹿さ加減もわからずにこんな所で偉そうに投稿する気もしれないですね。自分が世界一不幸だと思っているいやらしい人間性をさらけ出しています。人のことを考えろと自分で言いながらその実、自分は他人のことを思いやる気持ちなどみじんもない。障害者だから健常者の厚意があって当然、と考えるのは甘えです。 そんな甘い人間に手をさしのべようとする奇特な方はいないと思った方がいい。 障害者も健常者も自分の力だけでなんとか乗り切るように努
力しないと社会で淘汰されてしまいます。障害者になんて物腰だと怒る方もいらっしゃるかもしれませんが、ネットの上では障害者も健常者もありませんから。あしからず。(だから私も自分のことは障害者か健常者か明らかにしません)私の意見を冷たいと思うならどうぞご自由に。でも現実を見た方がいいですよ。
直訴状462 (07/30/98) (その他)
直訴状456に対して
交通事故では(加害者がはっきりしている場合)健康保険は使えません。ただし、一時的に健康保険で立て替え支払はできます。したがって、いずれは健康保険組合に立て替えてもらった費用を支払う必要があります。でも治療代は加害者が支払うわけですね。そこのところも含めて示談にするのが通例ではないのでしょうか(あなたの友人はすでに治療代として示談金を受け取っているということです)。すでに加害者との示談が成立しているのなら、新たに加害者に対して医療費の支払いを請求することは難しいでしょう。
直訴状461 (07/30/98) (患者)
直訴状458の方へ、
少しだけ言わせてください。 『障害者が人間として劣っているわけではないが、かといって、 健常者に羽が生えているわけでもない』僕は難病患者ですが、障害者ではありません。しかし、身内に障害者がいますし、患者会で活動してた時には、病気のせいで障害者になった人を大勢見ています。だから、障害者の気持ちはわかっているつもりだけど、健常者側の気持ちもわからないでもありません。その僕が思うことは、上記にあげた言葉です。
直訴状460 (07/29/98) (医師)
直訴状442にたいしてコメントします。
私は麻酔科医です。いまどき人工心肺中に吸入麻酔薬を使用するのは、はっきり言って時代遅れです。プロポフォール、フェンタニール、胸部硬膜外麻酔などを有効に使用すれば、術中覚醒もなく、しかも手術終了10分以内に気管内チュ−ブを抜管することが可能です。また、術後の経過も良好です。詳細は日本心臓血管麻酔学会誌の最新号をご覧ください。ただ、麻酔科医の指示のもとで酸素供給ラインから吸入麻酔薬を投与するのは、違法ではないと思います。ご検討してください。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状459 (07/29/98) (医師)
430の方へ。
耳の状態を見てみないとその時に必要な処置は判りませんが、単に耳に水が溜まっているだけでがんがん洗うなどということは行わないと思います。水を吸引消毒してハイ終わりとなります。よそへ行けと言われたとのことですが、処置に文句をつけられたと思って気分を害したのでしょう。次回からはもっと若い先生のところに行かれることをお勧めします。
直訴状458 (07/27/98) (その他)
直訴状447に対して
医療の問題とは少し離れるかもしれませんが、少々意見を述べさせて頂きます。「厚意を期待し過ぎでは」という部分のみに関してですが、障害者が健常者の厚意を期待して何がいけないのでしょうか。私は障害者に敢えて(主体的に)手を差し延べるという事は健常者の義務だと思います(それを実行に移すか移さないかは個人の自由)。ほんの短い時間をさくだけでで出来ることではないですか。もし自分が突然障害者の立場に立たされた時、始めてどんなに自分が社会生活において他人の精神的・物質的な助けが必要なのか分かるでしょう。この様な問題に関して無関心な日本人が多いような気がします。自戒を含めてですが、積極的に自ら出来ることはしてあげる精神的余裕を持ちたいものです。441の方の病院への抗議のなかにはこの様な社会に対してのやり場の無い怒りもこめられているのではないでしょうか。
この直訴状に対するコメント その1
コメントその2
直訴状457 (07/26/98) (患者)
2年ほど前になりますが、盲腸で東京都杉並区にある総合病院に入院しました。そこでの出来事ですが、2人部屋だったんですが、隣のベットのおばあちゃんがぼけていて夜中に騒ぐし、排便も漏らしたりして部屋中すごい臭いでした。おばあちゃんには全く罪はないし恨んでもいませんが、看護婦が酷かったんです。夜中私にしがみついてきたり、突然手を引っ張ったりしてくるので、正直いって怖かったので、ナースコールを押したんですが15分は来ません。私もどうしていいかわからないし毎晩のことなので、寝不足になりました。排便に関しても2時間はほったらかしにするので、本当に吐き気がするほど部屋中臭うので点滴を引いて外へ避難していました。おばあちゃんが排便したいと訴えても看護婦は来ないので漏らしてしまう事も多かったです。おばあちゃんの家族は婦長に何回もお金を渡していました。家族がいる前ではおばあちゃんにやさしいんです。看護婦が忙しいのは見ていて十分わかりますが、私だって患者です。お腹が痛いのに、おばあちゃんをベットから下ろしてポータブルトイレに座らせるのはつらかったんですよ。私が部屋にいないと、怒られました。部屋で安静にしててく
ださいって。そんなこといってもあのすごいにおいの部屋で寝るのは無理ですと言ったら、仕方ないでしょ、患者はあなただけじゃないんだから。と言うばかり。点滴がやっと取れた日にいきなり退院と言われたのも納得できません。昼まで点滴してて夕方いきなり退院なんてひどい。一週間も何も食べてもいないのに。一人暮らしで迎えにきてくれる友達を探すのだって大変なんですよ。友達がもうすぐ来てくれるからって言ってもそこの婦長は、もう次の患者さんがロビーで待ってるからなるべく早くねなどどいってきて。あんまりじゃありませんか?着替えててもまだですかと何回も見に来るし。そんなもんなんですか。私が20歳だからあしらわれてるとしか思えません。もう二度と病院には行きたくないです。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状456 (07/25/98) (その他)
過日、友人が交通事故で首をちょっと痛めて、(被害者です)病院にかかった所、病院にて「交通事故では健康保険は使えません」との説明を受け、全額自費診療になりました。その話を聞いた保険業界の人が、「それはよくある病院側のうそで、本当は交通事故でも健康保険は使える」という旨の説明を行い、それを聞いた友人が裁判を病院側に対して行なおうとしたのですが、交通事故の件で、既に加害者との間で民事裁判を行ない、和解が成立しているので、病院に対する裁判は難しいとのことでした。本当に交通事故では健康保険が使えないのか、また使えるならば病院側がなぜうそをいうのか、その理由を知りたく、事情をご存知の方がおりましたら教えていただけますと幸いです。
この直訴状に対するコメント その1 コメントその2
直訴状455 (07/25/98) (医師)
健康保険問題についてこれは、直接医療、医学とは少々離れてしまいますが、大事な問題です。健康保険組合の破綻や更には保険制度の崩壊などが一方的に官庁や保険組合から流れてまたマスコミもそれを散発的に報道するだけで、このままでは年金と同様に実質崩壊。なにが何だか判らない。ということになりかねません。まず、ここに投函されている方がた。患者さんも医師も現在の医療は保険制度だと思いますか。それとも、福祉の一環だと思いますか。私は医師歴のなかでアメリカのHMO管理の下での病院勤務、低所得者用の公立救急病院での研修、また全く異なる完全に専門医として紹介されるドクターと共に仕事したこともありますので、保険と福祉の違いをしみじみ感じてきました。また、利益至上主義とそれらの関係も身にしみて感じました。保険とはあくまでも、本来は出ずるを図って、入るを決めるもので契約に基ずきその範囲の保証をおこなう制度であります。福祉とは本来、資本主義社会でどうしても生じてしまう敗者に対して、つまり弱者を救う制度です。福祉の発祥が自由主義の国家でなく、ブランデンブルクからというのも其のためです。さて、日本の医療保険制度は保険制度で
しょうか。現在では、自己負担も引き上げられ、また収入によって保険にとられる金額も異なり、つまり税金に類似しており、更に一般財源よりかなりの割合も占めている現状では、国民は医療保険も税金の一環と考えざるを得なくなります。これでは福祉の一環だと期待してしまうのも無理ありません。一方で、日本の医療機関にとっては、医療とは保険制度なのです。これは、厚生省を通じて、度々医療機関、大学に通知されています。つまり、医師はあくまで、健康保険という保険制度の決められた枠内で検査、治療、処置を行うべきであり、それが医療上、世界的に一般的なことでも保険制度の慣習にそっていない行為は一切健康保険組合からは支払われません。そのため、患者がカルテをみたらびっくりするような、診断名をつけざるを得なくなり、それがレセプト病名といわれます。ときどきそれらを勘違いして違法請求と報道する医療マスコミもいますが。また、健康保険を用いて治療をうける場合、本来は保険外の治療を受けることは一般病院ではできません。また、保険請求した金額が保険医療の慣習を超えているということで、健康保険組合からは入ってきません。アメリカの保険ではこうい
う場合は病院は患者に請求します。この保険医療の慣習というのもくせもので、よく判らないものもありますししっかり文書で通達もしてくれないのです。このところは日本的といえば日本的。日本の医療は病院に対しては保険制度と考えねばなりません。しかし、一方で保険を超えたぶんを病院が結局損をかぶって患者に請求できない点では、病院は患者側に対しては福祉的な行為を行わされています。しかも、現在、まるめ(包括医療制度)の導入も始まっています。このままでは HMO
と同様に制度になってしまうでしょう。 HMOについては、色々良い点、悪評が伝わっていると思いますが。このことを、本来は国がもっと国民に知らせるべきなのです。年金問題も世代間の助けあいという、実際には人口減少にはまったく機能しなくなるのは20年前から判っていたのに、国もマスコミも今ごろ騒いでいます。国民は結局何だか良くわからないうちに細かい議論だけ聴かされます。健康保険も崩壊寸前です。国民がどのような医療制度にしたいのか、したくないのか、考えていただくためにも、保険制度では医師は最善のことではなく、保険契約に応じた治療しか行えないのだと判っていただく必要があります。そのうえで自己負担で治療を選択できるのか、それとも全国民が一律の医療レベルで受けるべきなのか、考えることができると思います。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状454 (07/22/98) (患者)
なかなか消えない医療ミスへの憤り。バイクで転倒し、友人の助けで近隣の総合病院で診療。鎖骨骨折を見逃したミス診断。後日改めて鎖骨を人為で骨折させ入院。退院後、改めて知人の紹介で、接骨医院に通う。整体治療のようなことをされる。結果、痛みは激しくなり、別の病院で「脱臼」と診断。結果脱臼治療と鎖骨治療の複合治療に陥り、整体治療の医者、最初に骨折を見逃した病院に口答にて「医療ミス」を訴えたが、門前払いの形。以後、全治は3ヶ月に及び、会社からは無責任と言うレッテルを貼られて処分寸前。弁護士に相談するが、「おおよそ敗訴の可能性が大きい。金もかかるし時間もかかる。やめた方がいい」とたしなまれる。このやり場のない、心情はどこへ向けていいのかわからない。(パソコンの持ち主は知人です。僕は33才男。)
この直訴状に対するコメント その1
直訴状453 (07/22/98) (医師)
直訴状443の方へ。
38才循環器内科医です。結論から言って、診療行為について投稿内容から判断する限りでは問題はありません。恐らく6時半に診たA先生は循環器専門医ではないのでしょう。そこでそのA先生は検査を要すると判断。緊急を要するかどうかを循環器専門医のB先生に尋ね、7時にB先生が来院し、緊急検査が必要と判断したのでしょう。30分で循環器専門医が病院に到着するのですから、一般的な対応としては時間的にも、手順としても問題ありません。救急指定病院とはいえ、その先生の言うように、循環器専門医は常にコールがあればすぐにかけつけるようにはしますが、毎日当直している病院は、民間・大学・公立に限らず、大病院でも循環器に力を入れているところでないと、そうはありません。第一、救急指定病院の数と比べて循環器専門医の数は圧倒的に足りず、またいたとしても、全ての救急指定病院に常駐させるほど、緊急の心臓病の患者さんもいません。その病院に専門家がいなければ、専門家のいる病院に移す事になり、その病院ではその専門家がいたのでそこで治療したという事でしょう。スタッフが充足しているかどうかにもよります。医師以外のスタッフも、必ずしも毎日揃っ
ているわけでもなく、いたとしても、ここでよく投稿される臨床工学技師さんのように、ある部分は犠牲的精神で成り立っています。スタッフが揃っていろいろ機具を準備して処置まで1時間はやむをえないでしょう。そして危険な状態であると認識していないのは、病院ならなんとかなると思って、自分にいいように医師の説明を聞いてしまう事はよくあります。無理解という意味ではなく、家族に良くなってくれ、と思えば、いいことだけを聞いて、悪いことは無意識に意識から遠ざけることもままあります(お父様がいなかものだから無知という意味ではありませんので、誤解なさらないように)。問題があるとすれば、最初の説明の内容が本当に危険はないと医師が言ったかどうかですが、常識で考えて、血管撮影ができる循環器専門医であれば、大丈夫。死にませんよ、とはまず言わないはずで、必ず死の可能性は告げていると思います。逆に家族の方にその覚悟をしてもらわないと、血管撮影はできません。8時に検査が始まって、処置をして、死亡するほどの状態であれば、おそらく血管撮影室では先生方が必死に処置をしていたのでしょう。心筋梗塞の治療には一分一秒を争います。血管撮影中に
急変する事はごくあたりまえに起こりうることですし、検査・治療がうまくいったと思って、病室に戻ったら、急に心臓が止まったなんていう事もよくあります。そんな時に、あらゆる処置を待ったなし、でやらなければならず、逐一状況を説明する時間も惜しんでやらざるを得ないこともあります。死亡時間うんぬんの件は、おそらく30分前に死んでいたのに、なんで早く死に目にあわせてくれなかったのか?という意味でしょうか?。そのあたりは推測するしかありませんが、おそらく治療を施しても心臓停止などが起きて、明らかに9時半に死亡したが、医師があきらめきれず、もう30分頑張ってみよう、として頑張ったがやはり生き返らなかったから、10時にあきらめてお父様を呼んだのか、もしくは9時半に万策尽きたが、その時点で恐らくお母さまのベッドの周りは血だらけ、あらゆる処置をした機具が散乱、という状態でしょう。救命処置の最中に片付けながら、なんてできませんから。そんな場面に家族をあわせるのはしのびないと、30分かけて(これ位はかかります)片付けて、お父様をお呼びしたのかもしれません。心筋梗塞は急な発症で急死することが多い病気です。急な事で、ご
家族の方が状況をよく理解できないままになくなられる事はよくあります。お気の毒ですが、私としてもお母さまのご冥福をお祈りするしかありません。
直訴状452 (07/21/98) (医師)
直訴条443の方へ
お母さんはお気の毒でした。心筋梗塞であったとして、のべさせて頂きます。しかし、病院の処置は現在の医療のレベルからみて平均水準以上であったと思います。(1)心臓カテーテル検査を施行して治療できる医師が常勤でいたこと。(2)6時30分診察の患者を8時には既にカテーテル検査を開始していること。これを、できるのは1つの地方の救急指定病院でも少ないです。ちなみに私の病院では内科医師が10人以上いますができませんので、1時間以上かけて近隣の県庁所在地の病院に連れていきます。胸痛から直ちに心筋梗塞と診断するには心電図の出方にもよりますが、なかなか困難なケースもあります。また、カテーテル検査を施行できる医師が常に時間外に常駐するのも、実際には大都市の循環器の救急をメインにみている病院などでしかおりません。日本では心筋梗塞の発症件数もアメリカより少なく、つまり循環器内科の需要も少なく結果的にかえって医師不足があって現状でも内科の医師の仲間からみても循環器内科の医師の仕事は非常にハードです。かなり救命率があがってはおりますが、まだまだ急性期に死亡するケースがあるのがこの心筋梗塞という病気です。また、誰も看
取ることができなかったことは、残念ですが、昔と異なって、病気の治療法が進み、かなり積極的な医療が行われるようになった結果、急性疾患でこのように、家族に看取られることができないケースも増えてきています。
直訴状451 (07/21/98) (その他)
私は、知り合いの人に以下のことについて相談され代理で以下の内容について書かせてもらっております。
7/23会社で階段から転げ落ち足を負傷し(労災扱い)、会社より****医院に行くよう指示があり来院しました。そのときは足のレントゲンを撮り足首を捻ったことによる靱帯を痛めたとの診断を受けました。
7/25腰痛が出た為再び同医院にかかり再度、腰のレントゲン及び足のレントゲンを撮りました。そのとき、特に金物の付いた衣類を身につけていない場合以外は下着姿にしないと思うのですが、その時のレントゲン技師の方(30才くらいの人)は怒り口調で上着,スカートを早く脱ぐよ強制しそのような姿にさせ腰を触る等の行為をしたそうです。(ほかのレントゲンを撮られる患者さんはレントゲン用の浴衣みたいな衣類を身につけていたそうです)
その時のレントゲン撮影がうまくいかなく7/23の先生がもう一度レントゲン写真を撮りますと言ったときはスカートを脱がずにレントゲン撮影をしたとのことでした。明らかにこれは、いたずら行為ではないでしょうか。本人はこの話を同僚にしたところ良い社会勉強になったでしょうとの回答しかなく本人もこの様なことをされだいぶショックをうけて悩んでいました。たいしたことの無いように思われる人も中にはいらっしゃるかと思いますが人によってはかなり深刻に悩む内容ではないでしょうか。
このような証拠も出せない事は泣き寝入りするしかないのでしょうか。 このような内容はどこに相談したらいいか分からずインターネットで調べたところこちらに相談したらいいのではないかと思い本人に変わりまして書かせていただきました。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状450 (07/20/98) (医師)
直訴状448について
私は麻酔科医です。医療者の中でも患者さんの血液に触れる(直接自分の身体に付着する)機会が特に多い職種です。針刺し事故でHCV、HBVに感染した医師を何人か知っているだけにいつも不安に思いながら診療しています。当地方では保険の関係で術前にHCVさえ検査していない病院があります。ましてHIVに関しては検査している例はかなり少数です。ぜひ全例検査できるようにしてゆきたいものです。インフォームドコンセントに関してはきちんとすべきだと思いますが、どうしても検査を拒否する患者さんに対しては「みなし感染症(仮に感染症を持っているとみなす)」として対応すべきでしょう。その際には余分にコスト(ディスポーザブル製品、滅菌・消毒等)がかかりますけどね。
直訴状449 (07/20/98) (医師)
患者を治療して快方に向かったら退院するのが当たり前だと思うのですが、実際には家族が嫌がると簡単には退院してもらうことができません。また、退院してもらっても、家族が手当てを怠り、すぐ再入院を希望されます。こちらからすると治るのを拒んでいるかのようです。まるで疫病神のように、そういった長期社会入院の方が病棟を占拠すると、スタッフのやる気も失せ、病院の経営も傾いてしまいます。このような方に限って、家族も含めてワガママで手を焼いています。残酷なようですが、帰宅すれば悪くなるのを分かっていて半ば強制的に退院を指示することも度々です。なにか良い解決法を社会としてとれないものか?医療問題のかなりの部分が社会問題だと感じます。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状448 (07/19/98) (医師)
直訴状405の先生及び他の先生方へ
針さし事故(これは絶対に0%にはできません)がおきたとき、患者側から HIV,HBV,HCVの検査を拒否されたとき、あなたはどうしますか。残念ながらHIVは日本において当初の患者さんが医療のために感染してしまったという不幸な経過があったため、現在検査するのが405の先生のおっしゃるようにインフォームドコンセプト(多くの方は誤解しているようですが)をどうとらえるかを含め、困難なのが現状です。私は、現在の医療現場は血液(人間にとって最も感染源になりうる)を扱う非常に危険な場所と認識しております。HIV,HBV,HCVなどが日常生活が感染率が低いことと、血液を扱わざるを得ない医療現場では考えを異にしなければなりません。医療サイドの側から現在なしうるHBV,HCV,HIVなどの血液検査をルーチンで施行できるように、医師が中心となって推進すべきものだと考えております。陽性患者の対処は、HBV,HCVのようにマニュアル化するべきでこのままいつまでも聖域とすることは、かえって感染者を掘り出せず増幅してしまいます。他のドクターはどのようにお考えでしょうか。
直訴状447 (07/18/98) (その他)
直訴状441の方へ
”車椅子障害者”とのことですが、来院されるときは車椅子は持って来られなかったのでしょうか?付き添いの方はおられなかったのでしょうか?伝わってくるメッセージは一方的で判断が付きかねます。病院側としても、障害者の方には慎重に対処されておられると思うのですが、できることできないことがあると思います。少し厳しい言い方かもしれませんが、厚意を期待しすぎではないでしょうか?”これくらいのことは、してもらって当然”とばかりの主張が見え隠れしていますし、示威行為として病院を困らせようとしているようにも思われます。病院として一番困るのが、通院・退院が困難と主張される患者さん・家族です。社会の歪みを病院が全て受け止めなければ、病院が非難されるのは、行き過ぎた主張ではないでしょうか?
この直訴状に対するコメント その1
直訴状446 (07/17/98) (医師)
直訴状435 の方へ
実際に患者さんを診させて頂いたのではないので、一般論になってしまいますが、 1.今更、手術のための検査は必要ない、と言っている。(前の病院でやっているからと言っている)もう一度、やるのかどうか、尋ねたところ、そう言った。本当に、必要な検査だったのか?一般病院から紹介された患者の検査は余り侵襲がない限り、大学病院というのは再検査をすることが、多いです。(1)検査の装置が大学が優れているため、(2)検査のテクニックが一般レベルより高いため、などなどとされていますが、このために医療費もあがり患者さんの負担が増えていることも確かです。しかし、前医のデータを信用してしまうのが、最終医療機関である大学病院としてはなかなか困難なのです。2.前の病院では、造影剤投与よるアレルギー状態は起こしていない。身体が弱ってきているからなのか?造影剤の種類?造影剤の量?残念ながら、ヨード造影剤によるアナフィラキシーショックは予測できません。ある一定の確率(非常に低いですが)で起こります。以前、起こさなかった患者さんでも、前回と同じ種類で少ない量でもショックを起こすこともそのために、あります。3.造影剤投与による危
険性の事前説明を受けていない。造影検査の種類にもよります。血管造影では本人には最低行います。(家族の方にはしないことが多いです。)これは、造影剤の危険よりも血管造影という手技の危険性のためです。しかし、断層写真などで造影剤を使うとき、造影剤の危険性の事前説明は一般には行いません。これは、確率的に低いためです。4.仮に手術を受けたとして、今回のようなことになっている事から麻酔による、なんらかの危険性は、ないのか。麻酔剤とヨードの交叉のアレルギーは一般にはないと思われます。しかし、手術というのは、本来、完全に安全ではないです。5.担当、主治医が非常に若い先生である。大学病院の医師は通常、非常に若いです。私も若い時は大学で働いていました。6.以上のことは、医療の世界では、普通のことなのか?また、以上読まれてどのように思われますか?普通になっては困りますが、ある一定の確率(可能性)で起こりうることです。医療というのはベストをつくしても、患者さんやご家族に納得してもらえることが無いことがあるのは、家族にとってはそれがただ一つの事件で、医療側では一パーセントぐらいは起こってしまうという感覚の違いなの
だと、思っています。
直訴状445 (07/16/98) (医師)
直訴状435の方へ。
ご質問にお答えする前に、状況が今一つ解りにくいのでお尋ねしたいのですが。
(1)約2週間前に大腸ガンと宣告され、そこですぐに人工肛門を作ったのですか?。とすると、手術はせいぜい一週間前でしょうが、そのわずかの期間に腸が塞がりそうなほどのポリープができたのですか?。
(2)造影剤を2度投与とありますが、腸に造影剤を投与するのではなく、静脈投与ですね?。その他でお答えできるところを解答します。
1.は今更、手術のための検査は必要ないが検査をした事が疑問なのだと思いますが、現在の病態を見るための検査は必要です。
2.今回に限って造影剤のアレルギーをおこした原因は、ご質問の内容からはよくわかりません。同じ造影剤かどうか?そもそも同じ検査かどうか?です。そもそも本当にアレルギーだったのかどうか。また、アレルギー反応に量はあまり関係ありません。
3.造影剤投与による危険性の事前説明は前の病院では受けていますか?。事前の造影剤アレルギーのチェックのみの場合が多いです。
4.手術に対して今回の事による危険性はないと思います。間接的に、今回の事でお体に何か新たなダメージを受けていれば、その程度によっては影響するでしょうが。
5.主治医が非常に若い先生、というのはどの程度若いのでしょうか?。研修医なのかもしれませんが、主治医が経験が足りなければ、大学であれば必ず年長の先生がつくでしょう。直接の主治医が全てをやるわけではありません。
6.以上のことは、医療の世界では、普通のことなのか?といわれますが、個々の事例については以上の通りですので、それでよろしいでしょうか?。もしくはもっと別の意味でお尋ねになられたのでしょうか?。お気持ちが動転されていて、うまく訴えが表現できないようですが、仕方ありません。だからといって、失礼だという事はありませんので、遠慮なく投稿してください。
直訴状444 (07/16/98) (患者)
41歳の男性です。S63/8に左(L4〜L5)(L5〜S1)の椎間板ヘルニアでK病院のT医師の下、髄核摘出術をしました。が、術後経過は手術前より悪く、左足のツッパリが一層ひどく、痛みも増しリハビリもしましたが悪化、その後、MRI、神経根造影など検査の結果神経癒着で早急の手術をしないと今後障害が出ると説明され、S63/11に癒着剥離術を受けました。が、良くならず、リハビリをした。H1/4にT医師がY市のT病院に転勤により、TDrよりT病院で治療を続けたいと言われ、いっしょに転移しました。転移後、すぐ、再度の手術を勧められる。H1/6、再々の剥離術し、リハビリを続けるも良くならず、T医師より前方固定術を勧められるがその病院では出来なくT医師より関東の病院なら紹介するといわれるが、私の経済上と知らない土地での治療不安により、自分で当時出た本から愛知県の私立H医大を探し、T医師に紹介状を依頼。H1/10Y教授のもとN医師の執刀にて二椎間前方固定術をする。が、痛みはよくならない。H医大への通院は不可能で私の県には系列の病院がぁw)覆ぐ戞■漠・億甥ぢにT医師の下にもどる。
H病院からT医師の下の戻るが、痛みは取れない為ブロック等の治療を繰り返す。H3/4T医師K市民病院に転勤。自分も同じく転移。当時、痛みは右脚にも出てひどい(脚がもげるような痛み)状況で、T医師は椎弓切除を勧める。私は、会社を移った時期で又管理職の移動でもあり、その年の秋に大きなイベントの責任者である為、T医師の勧める手術は、伸ばし、当面の痛みをとれる方法としてペンタジン注射にて当面を凌ぐ。その夏頃より、痛みは両足を頻度を増して悪化。H3/11に右椎弓切除術施行、H4/2に左椎弓切除術をした。回復には時間がかかり、リハビリも進め、漸く、杖を使い歩けたが、痛みは取れない。H5年に仕事中に、強烈な痛みで倒れ、S市のK病院へ運ばれるが、院長より短期入院でT医師の下に転移を勧められた。そして、腰椎癒着性くも膜炎と診断される。T医師は入院を勧めるが、これからのことが心配で自宅で静養する。
痛みと下肢が不自由が進む。会社復帰するが、痛みとの戦い。H5/8にT医師の病院に入院、即剥離術(医師より今回は顕微鏡にて細部まで)するがかわらず、T医師が苦笑する中H5/11神経根切除を施行。でも痛みはとれない。T医師は、幻視痛の説明。その後両松葉で歩行するも、痛み絶えず、再度会社復帰したが、長くは続かず、その後1年半休職。H6/4より永久ブロック(無水エタノールにて)6回施行。私には、その治療は拷問ようで脚が焼けるような苦痛であった。にもかかわかず痛みは私を苦しめ、経済的にも追い詰められる。T医師は、現在の最前医療に脊髄を電極刺激により痛みを遮断する治療がありアメリカから情報を取り寄せるとしたが、何の情報も得られなかった。それまでは、T医師に強い信頼を持っていたが徐々に疑問が押し寄せた。ある弁護士に相談すると、その弁護士は痛みさえ取れればと、奈良医大を紹介してくれた。又、この先、恨みを持って生きることが私の人生に得があるのかを諭された。
N医大で電極埋め込みをしたが、痛みを取り去るのとは、完全にはできずその医師いわくせめて永久ブロックの前ならもっと効果があったと言われる。また、T医師の障害認定も、N医大では疑問ありというが、自治体が違う為、自分の住む県の大学病院を紹介してもらう。そして、再認定してもらった。今は、車椅子生活。痛み止めに、レペタンの注射と座薬で凌いでいる。この10年間何の治療をしてきたのか。自分の意思決定に間違いがあったのか。医療に何か問題があったのか。また、RSDと腰椎癒着性くも膜炎との診断にどんな違いがあるのか。私のような病状の方は、どのくらいいるのか。
私の痛みを本当に理解してくれる医師、看護の方はどのくらいいるのだろうか。私の疑問は、山積みだらけである。しかし、現在、治療にあたってくれているすべての医療機関の方には感謝しています。
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直訴状443 (0716/98) (患者)
先日、母親が亡くなったのですが、その診察から処置について疑問があります。故郷での事なので自分は正確に状況を判断出来ないのですが、父の話を元に書きます。夕方、胸の痛みを訴えた母を自分の車で病院に運ぶ6時半、A先生が診察する。1週間位入院して検査した方が良いと言われ父はそれほどたいした事ではないと思う。ところが、7時頃B先生が呼ばれ(2人とも内科状況はB先生に電話で確認)検査する。心電図、ニトロペンを投入良くならない、カテーテル検査、血管が詰まってる。心筋梗塞と判断。8時位から処置。その間父が同意書にサイン、しかし父は田舎の人、未だに先生と名の付く人は偉いと思ってる。問題は危険な状態であるとまったく父は認識していない。また、他の肉親や、親戚に連絡をとった方がという指示もなく父はただ待合室に居たという。医師は9時半死亡と言っているが、父は10時頃呼ばれ行って見ると母は既に死亡していたという。母の死に目に立ち会った人は誰もいないのだ。これでは母も可哀想だ。6時半に運ばれ8時から処置というのは時間がかかり過ぎではないか医師に聞くと、血管確保やスタッフが集まるのに時間がかかったのだ、どこの病院も同じ
で救急指定病院だがスタッフを常駐させている病院なんて日本中どこ探してもないですよと、勝ち誇ったように言っていた。父は病院に入り母が死ぬまで、まったくそんなことは想像さえしなかったという。これは医師がどう父に伝えたのか疑問だし、最初の診断の甘さがあるのではと思うのですが・・医師の方々にお聞きしたい。
この直訴状に対するコメント その1
コメントその2
直訴状442 (07/16/98) (臨床工学技師)
現在当院の心臓血管外科の手術時の麻酔は吸入麻酔薬(Iso)が主体で,麻薬は少量使用される程度です.手術後の覚醒時間や強心剤の投与量は大量麻薬投与と比較して有意に差が出ていますが,人工心肺の間も吸入麻酔薬を投与し続けなければならないことにあります.このため人工肺の酸素供給ラインに強制的に気化器を付けさせられました.体外循環中の吸入麻酔薬の投与濃度は指示を受けますが,問題は我々が吸入麻酔薬を投与する事にあります.法規上は患者に投与出来るのは医師だけではないでしょうか?たとえ人工肺への投与であってもこれは立派な医行為にあたるのではないでしょうか?投与を拒否すれば「体外循環中に無麻酔になる」と言われ,血圧が低く投与出来なかった症例などでは「体外循環離脱後の末梢循環が悪いのは体外循環中に吸入麻酔薬を流さないからだ」と罵られます.我々には吸入麻酔薬を投与する事は許されないはずです.法規上の現実問題としていかがなものでしょうか.
直訴状441 (07/14/98) (患者)
愛知県のA大学病院での事。(1998.7.8)私は車椅子障害者で、駐車場まで遠くて、車椅子を乗っていかないとそれこそ、イモムシのように這っていく事になると、訴えたのですが(病院の)車椅子をここで、返却しろ!駐車場まで乗って行くな!と怒られイモムシの如く駐車場へ這っていくはめに。何十人もの人だかりができ、見世物状態。昨日、13日の謝罪交渉の場でも、結局一度も頭をさげてもらえませんでした。イモムシ事件は認めたものの、「過去に前例がない」とは言っていない。さらに、あなたが勝手にイモムシの格好をしたかもしれないという主旨の暴言。なんで、障害者が自らそんなマネをしますか?さらにA医大側は「あなたは、大学病院を怒らせようとしている」詳細はYMCAボランティア掲示板に書いてあります。虐待編と謝罪拒否編です
http://www.ymcajapan.org/bulletin/vol/wwwboard.html
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直訴状440 (07/14/98) (薬剤師)
私は調剤薬局に勤務していましたが,4月に解雇され今労働争議中の身です。解雇理由の一つに,いいかげんに行われていた調剤業務を指摘したところ,上に対して反抗的で非協力的であるためと言われています。ここの調剤薬局では粉薬を「アバウトに測って下さい。」と言い,毒薬天秤を一度も使ったことがありません。また薬の在庫があわないのでこれを指摘したところ,「新人の薬剤師はこういうことがあっても,容認せざるを得ない。」とか「薬剤師は調剤のプロフェッショナルとして計量器の取り扱いにも習熟しており,一般的に目視計量には習熟しており,必ずしも毒薬天秤を使用しなければ調剤できないということではありません。」などと陳述書に平気で書いてきます。私の薬剤師の立場からいって明らかにこれはおかしいと思っていますが,今の労働争議はあくまでも私の契約社員の立場が期限の定めのないものであるかどうかであり,仕事の内容までは裁判所ではつっこめないと言われました。私はこのまま,このいい加減な調剤薬局を黙認しなければいけないのでしょうか。またいい加減な調剤,・u・粉浜・紡个靴等・・ぢ何か事故が起こらない限り法的には何も言えないのでしょうか。
直訴状439 (07/13/98) (医師)
直訴状434の先生へ。
38歳内科医です。私も410の先生と同じ意見です。明らかに所見があり、事実難聴もあったので、もし異常なしという診断書を書いたら、不実記載という不法行為になってしまいます。しかも就労には問題ないと書いたのですから、就労拒否は会社側の無理解のせいであり、先生の責任では全くありません。例えば異常なしと診断書に書いて、後日騒音業務のある仕事に転職して難聴が悪化したら、先生の責任を問われかねず、ひいては本人にも不利益をこうむることになります(実際は転職時に騒音業務は不適当という結果になって就労できないかもしれませんが)。それはそれで、そういう業務以外が適当だと最初からわかっていれば、転職時にむだな労力を使わずにすみます。残念ながら患者さんの逆恨みでしかないでしょう。そして、病気に無理解な会社に就職しようとした患者さんには不幸としか言えません。逆に考えれば、本人が自覚していなかった難聴を理由に申告義務違反なんて言うのですから、そんな会社は気に入らない社員がいれば、なにかと理由をつけて追い出すような会社かもしれませんので、結果的には本人のためになったと考えぁw)討呂い・・任靴腓Δ・・・w)w)LLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLw)倆齡蜴・蓖齡込韶隸彊・凱鱸蹼闥・闍u黼髷燥緕・陏蛹赱・・・條痞浴竕銓闢荵・佩辿w)
直訴状438 (07/13/98) (その他)
no.420で投函した者です。アドバイス頂きましたお医者さまお二人、どうもありがとうございます。感謝しております。母がかかった病院の急患体制につき実家に聞き漏らしていたことがありましたのでそれを附記させて頂きます。1)急患の場合、かかりたい科と簡単な症状を明記する2)母の場合付き添った実家の人間が「内科」にお願いした。これは痛みの部署が部署だけに、素人考えで記してしまったためのミスとも言えますが、せっかく科目ごとに別れているのですから、受け付けた内科の先生が外科の先生に聞いてみてくれればいいのに、と思いました。また内科検診も受けた方がよいとのアドバイス、ありがとうございます。早速母に確認してみます。現在母は町医者さんにレーザー治療と痛み止めの薬を渡されているそうでその後は良好とのことですが、しこりのことなども含めて再度確認したいと思います。また父の件ですが文字化けしてしまい読めません。申し訳ありませんがもう一度アドバイスお願いします。父のリハビリセンターへの転院についてもちょっとしたトラブルがありましたがそれは現在好転しているようです。アドバイスを受け、また父のリハビリの様子についても随時投
函したいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
直訴状437 (07/13/98) (医師)
434に対して。
余計なことかもしれませんが、その方が就職できなかった理由は決して健診の結果の所為ではないと思います。もちろん聴力がモノを言う職場(音楽関係など)なら関係あるかもしれませんが、多分会社は聴力検査の結果を理由にしただけで、他に問題があったので落としたのだろうと思います。だからこそ、その人も医者に責任をなすりつけようとしているのだろうと思います。仮に医者が事実に反して「聴力に異常なし」としていても落とされたでしょう。そんなこともわからずに、また医者からも説明を受けても理解ができないような人を雇うような経営者は今どきいませんから。
直訴状436 (07/12/98) (医師)
430の方へ
このような病院は多いと思います。開業医の平均年齢が60歳を越しており、細かい操作を必要とする耳鼻科でも、とても鼓膜など見えない老人医師が現役でやっているのが実情です。これで病院経営が成り立つカラクリは「老人患者」にあります。内情をバラすと差し障りがあるのですが、現在の町医者では、治療の「不必要」な「老人患者」を「毎日」通院させ、形式的な「処置、治療」をしてレセプトで収入を得る、という方法で十分経営が成り立つのです。もっとはっきり言いますと”老人患者と開業医がグルになっている”ということです。このような患者を50から60人つかんでおくだけで月に約400から500万円、医師の個人収入分として約250万円が儲かるわけです。ここまで書けばお分かりと思いますが、こういう医者にとって「本当の病気」の「若い患者」は来てもらいたくないのです!ふざけた話ですが、これが真実です。自己防衛のためには、自力でまともな医者を探すのも患者の義務だと思います。
直訴状435 (07/12/98) (患者)
患者の家族の者です。医療の知識は、ほとんどありません。母が、現在大腸ガンで世田谷区の某大学病院に入院していいます。約2週間前に別の病院で検査を受け、大腸ガンと宣告されました。かなり、悪い状態らしく、またリンパ節にも転移しており余命わずかと言われていました。人工肛門がポリープにより塞がり気味のためまた殆ど食事が出来ない状態であったため、もう一つ人工肛門を作ることになっていました。尚、普段は点滴を受けながらも、歩いたり普通にしていました。家の事情で当病院に移し、カルテ、写真等は全て渡されていましたが、病院及び医師の方の方針等もあることだろうと思いますが、再検査を受けました。造影剤を2度投与しました。
1度目は、大丈夫だったのですが、2度目の投与によりアレルギー性のショック状態を起こし一時危篤状態に陥りました。一度、心停止したそうです。現在、呼吸器をつけてICUに入っていますが、安定状態のため、病院側は、大丈夫だから、ということなので、任せています。が1.今更、手術のための検査は必要ない、と言っている。(前の病院でやっているからと言っている)もう一度、やるのかどうか、尋ねたところ、そう言った。本当に、必要な検査だったのか?2.前の病院では、造影剤投与よるアレルギー状態は起こしていない。身体が弱ってきているからなのか?造影剤の種類?造影剤の量?3.造影剤投与による危険性の事前説明を受けていない。4.仮に手術を受けたとして、今回のようなことになっている事から麻酔による、なんらかの危険性は、ないのか。5.担当、主治医が非常に若い先生である。6.以上のことは、医療の世界では、普通のことなのか?また、以上読まれてどのように思われますか?余命、短い中を人工肛門を新たに付け、少しの間でも家族と一緒に暮らしてもらおうと思っただけの行動から今に至り、大変戸惑っています。どなたか、ご返事下さい。
※医療知識に乏しいため、専門の方に失礼な記述と取られる場合はお許し下さい。
この直訴状に対するコメント その1
コメントその2
直訴状434 (07/11/98) (医師)
408のものです。
410でコメントして下さった方,どうもありがとうございます。その後のことですが、結局本人から直接電話があり、vとのことです。「こういう不況のご時世に再就職することでさえ難しいのだから、こういう状況では,診断書を作るとき少しくらい考慮してくれてもいいではないか、こうなったのもあんたのせいだ」,とまで言われてしまいました。 こちらとしては嘘を書くわけにもいかず、それは出来ないことです、と話したのですが、結局納得はしてもらえず、電話は切られてしまいました。 会社側の理由としては
・耳の聞こえない人は雇えない
・軽度といわれても、今後聴力の面で問題が起こったらどうするのか
・軽度でも異常があると、健康保険証を発行した場合、異常のない人と比べると会社として不利である。
・最初の面接の際、健康に問題はないかと言っていたのに、こういう結果が でたことは,申告義務違反である。
ということです。 この問題について同僚のものと話し合ったのですが、大した異常でないなら、よけいなことは書かない方が、こういう問題がない、とも言われました。 私としては真実をきちんと伝えるつもりで、書類を書いたつもりなのに、結果的にはこの方にも、会社にも誤解を与える結果になってしまいました。 それともこの結果が真実なのでしょうか。
この直訴状に対するコメント その1 コメントその2
直訴状433 (07/10/98) (患者)
以前、NO275で投稿した者です。昨年12月に、妊娠中の家内が出血したので、横浜市のS***病院で診察を受けました。その、数日まえに他の産院でエコーに映っていた胎児が、S会で検査の結果、画像に映らないと言う理由で、不全流産と診断され家内は、痛みも無く、出血も止まっていたのですが、その日の午後に(受診は午前中)掻爬の処置をします、と言うことで外来からすぐに、入院病棟にあげられました。家内は、全く流産などと、考えてもいなかったので、相当ショックを受け、病室でも涙が止まらずにいたのですが、処置をうけ、翌日に退院しました。その処置も、麻酔が不完全で、家内が、苦痛のため体を動かしたので、途中でやめてしまいました。そのご、子宮収縮剤を、1週間投薬され、再度、外来で診察を、受けました。すると、胎児が無事に妊娠を継続していておなかにいるというのです。しかし、他の、病院の医師の判断による、脳障害の危険性の回避のため、出産を断念せざるえませんでした。その後、同病院の職員らに詰問したところ、エコーの検査機器の故障が発覚したり、事後の、病院の説明に責任回避の傾向が有るなど不振な点が数臓w)燭・・弔韻蕕譴討い泙后・・w)そ
こで今回、私が皆様にお知恵を拝借いたしたいのは、妊娠5週4日の患者の症状が、痛みも無く、また出血も止まっている状態で、単にエコーで胎児が確認出来ないと言う事柄だけで、不全流産という診断が適当であるのかどうかと言うことなのです。しかも、処置が満足に出来なかったことの言い訳にその医師は、「たいした物はでなかったよ。赤ちゃんはもう出ちゃっていたのかもね。」などと、説明したのです。この直訴状をごらんになった先生方、どうか私の疑念をはらす為のアドバイスをくださいませ。闇に葬られた、葬ってしまった子供のために、どうか是非とも・・・・・・・・・
直訴状432 (07/10/98) (医師)
救急の医療体制について。私の病院でも(公立)夜間、休日の救急医療を365日行っていますが、それに見合うだけの人員がいないため約半分は大学などの若手医師のバイトにたよっているのが現状です(彼らは大学では無給です)。われわれの当直勤務はほぼ徹夜でしかも翌日も通常の勤務のため、一人が月5-6回の当直が限界だからです。これらの若手には診療技術が未熟なものもおり患者さんに迷惑をかけることもあるのが正直なところです。理想的な救急医療を行おうとすればそれに見合うだけの常勤医を雇う必要がありますが、現在の医療経済では絵に描いた餅なのです。ただでさえ年間2億の赤字ですから。結局国民が医療にどれだけの金を注ぎ込む気があるかということです。ただわれわれのところでは技術は未熟でも誠意をもって対応するようにはしています。しかし明け方の4-5時には機嫌の悪い顔になることもあります。それともうひとつ、救急とは一般的には応急対応のみが原則で、重症でないかぎり翌朝までのとりあえずの処置のみです。救急とは名ばかりで酔っ払ったから点滴してくれとか、夜間なら待ち時間が短いからなどの理由で来ぁw)訖佑眤燭い里盪・造任后・・w)
*一部文字化けを起こしてしまいました,再投函をお願いします。
直訴状431 (07/10/98) (その他)
425の方へ
プロザックの副作用の件、どうも有難うございました。それにしても薬の副作用というものがこれだけあると本当に覚えきれるものではありませんし、間違った薬の使用方法に気づかずにいる場合も十分有り得るわけですね。貴殿のような医療従事者の方々もご苦労されていることと思います。それにしてもお医者さんの判断のみで何もかもが決められる時代ではないという事でしょうね。
直訴状430 (07/09/98) (患者)
前略私は千代田区在住、新宿区に勤務している者です。
以下の文は私が本日、新宿区**町の**耳鼻咽喉科医師から受けた行為です。是非、たくさんのご意見をお聞かせいただきたく存じます。宜しく、お願いいたします。私は、2日程前に、プールに行き耳に水が入ってしまいました。このままではいけないと思い、職場の人に会社の近所にある耳鼻科を紹介してもらました。話では、じいちゃん先生で話好きだけど腕は確かと言うことでした。しかし、その視察所は、診療器具を置いているシルバーのトレーは錆て、そのうえに直接診療器具をのせ、先生に直接保険証を出して診察開始。事情を話すと、ちょっとみて、「じゃ水で洗浄しましょう。薬でやると4,5日かかるから」と、徐に別の部屋から水を汲んできて、注射器でがんがん水を耳に入れて、2回位脱脂綿で、水を取った後、医者が尋ねました。医師「きれいになったから、最初より随分いいでしょ?」しかし、入れた水全部とってるわけではなく、まだ、水が残ってて耳の中は"ワンワン"していました。
0093 「来た時よりひどくなりました。」医者 「御不満のようだから、帰ってください。何も要りません。」
0093 「水がまだ入っているじゃないか」医者 「他の医者にかかってくれ」 結局私は、会社を早退して、タクシーで某医大まで行って水を吸ってもらって、約15分の治療で終了しました。
これは、医師免許を持ち、看板を挙げ開業している医師の行為でしょうか?患者は具合が悪くて医者に診て貰うのです。その医師が治療を半端な状態で放置し、しかも自分の治療に不満(しかも、勝手な本人の思い込み)があるのなら別な病院に行けと言うことが許されるのでしょうか?私は、この行為に対するご意見をお聞かせ頂きたいと思います。
この直訴状に対するコメント その1 コメントその2
直訴状429 (07/09/98) (臨床工学技師)
直訴状423のかたへ
この4年間の業務のほんの一部だけで保険請求技術料が2億円を越えていました.その科の医師も手術手技料だけで年間1億2千万円位稼いでいます.当然ですが全部病院の収入です.それでもやはり私の所も赤字だ赤字だと騒がれます.本当にどうなっているのでしょうか.
直訴状428 (07/06/98) (医師)
今日も外来患者さんが多かった。老人性変化で病気でもない?、治らないんだけどなー。あー、しゃべるだけでも疲れました。同じ悩みがあるともいえない初老期のヤブでした。
直訴状427 (07/06/98) (医師)
直訴状420について
大学病院に勤務する中堅の内科医です.私の知識の範囲内でご質問にお答えしたいと思います.まず,お母様の件ですが,医療費については,時間外と特定機能病院の自己加算料を含んでいると思います.ただ,お母様の症状は,「肝臓の上あたりが非常に痛くなった」とのことですが,肋間神経痛は論外として,骨折もすこし引っかかりを考えます.レンドゲンをとって確認とのことですが,肝臓の上がどの程度かにもよりますが,この部分は,肋軟骨の部分が多く,基本的は,かなりのひどい骨折でなければ,わからないと思います.また,「しこりがあった」との記載もきにかかります.あきらかの,この部分を打ったとか,痛みが特定の時間から急にでてきたとかでなければ,念のため,内科的検査もお勧めします.それから,皮肉なことですが,湿布は肋間神経痛には効きませんが,骨折には効果があります.ですから,大学病院の先生の処方は,正しかったことになると思います.次に,お父様の件ですが,まず,貴方様に確認したいのは,お父様の病状と今後の予後について,主治医と直接お話になっていたっしゃるでしょうか.お話になっていらっしゃらないのなら,まず,疑問点・u鬚垢C
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盡フ姪兵N鼎亘・Sセ痢覆世い燭ぁy・沖鎌ぢ週間以降)リハビリです.大学病院は急性期をみるための病院ですから,慢性期のリハビリシステムはもっていない所が多いと思います.また,私も,慢性期の患者様を紹介しようにも,リハビリ病院の待ち期間が平均1-2ヶ月の現状のため,せっかくの回復期間を見逃すこともままあります.入院された,患者様は,病院を転院されるのを不安がられますが,これだけ専門性がたかくなると,一つの病院ですべての治療を行うのは,困難となることも多くなりました.ですから,紹介をされた病院のレベルにもよりますが,積極的な意味で,お考えになってもよろしいのではと考えます.また,「梗塞の再発の心配はないのでしょうか」,についてですが,脳梗塞の再発は,原因によってことなりますが,だいたい5-10%程度とご理解ください.ただ,特殊な例を除いて,発症後,2-4週間が経過していれば,再発率はリハビリしようとしまいとかわからいと,理解しています.(これは,経験論です)どうようですが,お父様の件については,直接,担当医の先生と意見交換をなさったほうがよろしぁw)い・隼廚い泙后ズ埜紊法峙浚気任垢蕕海鵑覆討い燭蕕・任六笋
録看曚任后・廚箸里海箸任垢・い海譴呂修譴召譴琉綣圓量簑蠅如ぢ膤愽賊 い泙靴董い稷佑亮膽0紊寮萓犬箸呂覆辰心愀犬覆い隼廚い泙后イ任垢・蕁い稷佑侶錣函い賤佑侶錣亙未砲靴董い佑┐砲覆辰進・・茲蹐靴い・隼廚い泙后・・w)LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLw)倆齡蜴・蓖齡込癈・回恩・瘤辣粡甌闥・闍u黼髷燥緕・陏蛹赱・・萱條痞浴竕銓闢荵・佩狸癘・
*一部文字化けを起こしてしまいました,再投函をお願いします。
直訴状426 (07/06/98) (医師)
直訴状415の方へ。
私は内科医なので、産婦人科学会の内情はしりませんが。体外受精に限らず、先端医療で医学的適応を考えるのも学会です。ところが体外受精は法的・倫理的問題があり、必ずしも医学的適応のみで片付けられません。生まれた子の法的な立場など、未整備な点もあります。もし卵子を提供した女性が親権を主張したらどうなるでしょう?。法的問題は国会が決めるべきながら、票にならなければやろうとしないし、脳死移植の件でもわかるように、議員もろくに勉強していないし、あまつさえ政党として方針を決められず、自由投票にしたなど、国会にも法整備する能力もその気もないようです。と、なれば誰が方針を決めるのでしょう?。やむを得ず、学会が方針を決定したのでしょう。”密室で非公開”と言うとあなたのように受け取る方々が多く、賛意を得やすいという戦略ともかんぐってしまいます。そもそも学会は少なくとも学会員であれば、誰でも聞くことができます。おそらく倫理委員会であれば医師以外の分野(例えば法律家)の専門家も参加したでしょう。マスコミが取材すれば倫理規定の成立の過程くらいはわかるでしょう。医学書を置い・u討△詼棆阿帽圓韻弌∋塞愎猷奮慍饂錣話・砲
任盡・譴泙后・桧柄阿砲盧憤奮阿僚・C陵饂劼鮖箸辰紳粒絢・困・覆芝Г瓩蕕譴覆い・箸竜掴世・△辰燭茲Δ砲六廚┐泙擦鵝匹噺世Δ里浪燭鮑・鬚砲辰靴磴辰討い襪里任靴腓Δ・・・鐚嬰帽佑┐譴弌△修ΔいΦ掴世覆靴飽綮佞領牢愀犬世韻任藁冤・・蠅老茲瓩蕕譴泙擦鵝・・覆・箸盂慍颪撚薪戮盖掴世呂△辰燭呂困任后・修琉綮佞藁冤・・蠅飽杁舛鮖・弔里任△譴弌△修譴魍慍颪納臘イ垢戮C任后3慍颪任修琉綮佞・匹譴世欝掴世靴燭・・佞砲修譴鮟劼戮織泪好灰澣Z・鮖笋聾・泙擦鵝・塞愎猷覆寮萓犬任匹覆燭・澗犬犬覆藏気┐督困C燭い任垢・・發圭淑・糞掴世鬚修琉綮佞發靴討い覆・董・慍颪忙臆辰靴討い燭覆蕁⇔冤・儖・颪望傑曚気譴襪里賄・海任呂覆い任靴腓Δ・・・覆鵑覆薜儖・颪忙臆辰靴董△修硫當・鬟泪好灰澆縫丱蕕靴討發いい錣韻任垢掘H鷂・・世噺世辰董・掌世靴燭箸海蹐破‥砲浪燭量簑蠅發△蠅泙擦鵑・蕁・匹Δ山慍颪北の・・覆い覆蕁△修Δい・蠅發△蝓△犬磴覆い任靴腓Δ・・・2鵑離泪好灰瀛麁擦濃笋・・觚造蠅蓮△海琉綮佞海修匹海乃掴世靴燭・・毀棲里任后・燭澄∈2鵑琉緡店坩戮・‥ξ冤・棒気靴い・匹Δ・・uそれは別の問題ですが。
*一部文字化けを起こしてしまいました,再投函をお願いします。
直訴状425 (07/05/98) (薬剤師)
直訴状418の方へ
プロザックについてですが、他のHPでプロザックの副作用情報を見つけたのでお知らせします。
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kanpo/3W/prozac.html それによれば、イーライ・リリー社の情報で、不安の副作用の発現率は9.4%だそうです。この数字を見る限り不安感が発現するのは10人に1人弱ですから、逆に言えば飲んでる人の9割は、不安感は出ていないことになります。相性の問題と思います。薬をうまく使いこなしてほしいと思います。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状424 (07/05/98) (その他)
三重県41歳の男性です。私立K病院にてT医師より必ず直るからと言うことでS63/8腰椎ヘルニア左側(L4〜L5)(L5〜S1)2椎間髄核摘出術するが術後術前より痛みがひどく投げ出しすわりが出来なくなる。T医師より暫く観察後各種検査後神経癒着ということでS63/11に癒着剥離術を受ける。しかし、痛み及びつっぱりがひどく杖歩行となる。T医師病院転移の為、T医師よりこれからも診察したいからと勧められいっしょにT医師と共に転移、転移後すぐブロック治療するが良くならず各種検査後H1/6再々度剥離術するが痛みがひどく、前方固定術を勧められるがT医師の下では設備がなく、私はT医師の出身大学医大で検査及び手術を希望したが、T医師がその大学医大では前方固定術の症例が少ないから東京の病院を紹介すると言うが、私の経済状況から遠くの病院は無理である為、愛知県の私立H医大へ転移しH1/10に2椎間前方固定する。術後左側の痛みに加え右側の足特に大腿部が痛くなり片松葉歩行となる。その後、H医大への通院が体力的に難しく県内にH医大の系列の病院がなく、T医師の下に戻る。その後、T亜w)綮嬋賊,鯏抄个掘・・發裡忙堽・賊,剖侈魁・笋眛韻犬・坩
綮佞砲弔い胴圓・・修慮紂⊃・譴砲董⇔床嫉茲侶稍砲砲禿櫃譟∈能蘰・,靴辛賊,鳳燭个譟・絮…垢茲蟾・婆・綫C・睨豈蠅反巴任気譴襪・■坩綮佞硫爾帽圓・茲Δ妨世錣譴襦・修慮紂⇔床嫉茲猟砲漾並臑槁・擇喞掩サ∋悗良佞浦・・舛・譴襪茲Δ閉砲漾砲・冏砲砲覆蝓▲撻鵐織献鹵躰佑魍・蓮・靴・掘・召蕕此∈禿戞・け禿_慮〆困鬚沓漠・劾漁ぢに右L4、L5の椎弓切除術、H3/10左L5の椎弓切除術を行う。しかし、痛みはとれず、歩行も歩行器でやっと歩ける状態になる。リハビリを3ヶ月で漸く両松葉杖で少しの距離は歩けるぐらい。しかし、痛みはひどくペンタ灼Aレペタン注射、座薬を使用し、生活するがH5/8にT医師により度々の剥離術をするが、H5/11T医師により左神経切断術を受ける。でも、T医師の説明のように痛みはとれなかった。T医師は、痛みは私の場合、痛みの感じる領域が上がっているため、難しい。その時、T医師は私の場合は労災適用であった為、7級の後遺症であきらめるように言われた。私は、痛みだけとってほしかった。その後、T医師と幾度も話をした。T医師ぁw)・號笋畊・濺填忙彪磴猟砲澆里箸衒・・△襦・霾鵑鮟犬瓠⊆N鼎鮃佑┐襪箸靴燭・△修慮紕映・
屐▲撻鵐深濤邨・・・ぢタンの座薬で対応したが、私が幾度も電極の進み具合を尋ねても中途半端な返答しかもらえなかった。T医師は最後の治療と言うことで、永久ブロックを勧めた。私もこれで、痛みが解消できればと思い永久ブロック治療をH7/4〜8に6回おこなった。私には絶えがたい治療で私にはT医師の私に対する拷問であるかのように思えた。その中、歩行も困難になり車椅子も必要な状態になってきたため、障害手帳の交付の書類申請の判定をお願いした。4級と診断。その後、奈良医大でH7/12に電極埋め込み、その時漸く地元の国立大学の医学部附属病院へ紹介して頂けた。そして、再度、障害の等級判定をしてもらったが、2級ということである。そして、今も、大学の先生に診てもらっている。痛みも、これだけ治療をしたにもかかわらず、なお、私を苦しめている。そして、生活は、車椅子の日々を送っている。これまでの何が悪かったのか。なぜ、T医師が地元の大学病院を紹介してくれなかったのか。腰椎癒着性くも膜炎とは一体どういうものなのか。RSDとは。くも膜炎との関係はどういうものか。私と医療過誤の関係はどうなのか。今の医療に、疑問が多くあります。今も、
痛みと戦っています。
*一部文字化けをしてしまいました,再度投函お願いします。
直訴状423 (07/03/98) (医師)
6月はクタクタになるほど働いた。でも病院運営会議で今月はまず赤字とのこと。クッソ、ドナイナットンネ!!オコルデ!!
この直訴状に対するコメント その1
直訴状422 (07/03/98) (医師)
420について。
残念ながら大病院でも時間外、休日は専門外の医師が診察する場合が多いのです。おそらくお母さまをはじめに診察した医師も専門外で自信がなかったのではないでしょうか?とくに救急センターのない大学病院の時間外診療体制はお粗末です。私の勤務している病院もそうです(もちろんこのままで良いとは思っておりませんが)。もし時間外に受診し帰宅される場合は、症状が悪化した場合の問い合わせ先(電話番号)を確認し、さらに日中の診療時間内に再受診されることをおすすめします。それから大病院の時間外でも通常診療している病院もあるはずですから、お調べになってみて下さい。それから料金ですが、大学病院は特定機能病院になっていますから、紹介状なしの初診時は1000-2000円程度の加算があり、さらに時間外加算もあるため\4000になったのだと思います。お金に関する疑問点は積極的に病院事務に問い合わせるとよいと思います。
直訴状421 (06/30/98) (医師)
昨日は6月29日月曜日でした。たくさんたくさん外来患者さんが来られました。昼飯は午後3時でした。ほんと疲れました。今日は6月30日火曜日です。昨日の混雑がウソのようでした。12時過ぎにご飯を食べることができました。うれしかったなー。こんな事で喜んでいいのだろうか?でもがんばります。
直訴状420 (06/30/98) (その他)
急患の扱いについて非常に怒っております。私の母(60歳)のことですが、肝臓の上あたりが非常に痛くなり、(咳をすると痛いなど)また触るとしこりがあるような気がする、ということで休日急患で東京・***にある某大学病院に行きました。すると若い医者がろくに触診もせず(洋服の上からちょっとなでた程度)、「熱はないんですね。じゃ肋間神経痛ですよ。湿布出しますから」といって医療費4千円を請求されたそうです。しかし痛みはおさまらず近所の開業医に行き「ちょっと痛いんですが」と(肋間神経痛と診断されたことは伏せたそうです)訴えたところ、その医者は丁寧に触診し、「これは骨折です、念のためレントゲンを撮ります」とし、きちんと診断の結果やはり骨折とのことでした。おまけに風邪薬も出してくれて、医療費は比較にならないほどの金額だったそうです。こんなことは日常茶飯なのでしょうか。急患はろくすっぽ見ないというのが基本なのでしょうか。骨折でよかったね、で済む話なのでしょうが、実はその病院には父が脳梗塞で入院しております。かなり重度の梗塞を起しているそうですが、その原因追求のための精密検査もしないまま、点滴治療のみで、静岡にあ
るリハビリ施設が「ちょうど空いたから」転院するそうです。病院でのリハビリスケジュールとは合わないままの転院です。梗塞の再発の心配はないのでしょうか。父の担当の先生方はよくやってくださってるとは母の話ですが、急患ですらこんなていたらくでは私は心配です。私が心配症なだけなのでしょうか。教えていただきたいものです。
この直訴状に対するコメント その1 コメントその2
直訴状419 (06/29/98) (患者)
私の友人の奥さんに関する問題です。彼女は顔面の麻痺のために3月から6月初旬まで大阪**病院で通院治療を受けていました。治療としては抗炎症剤(ステロイド剤)とビタミン剤の投与の点滴と経口投与と思われます。顔面麻痺は緩解に向かい、6月初旬に治療は終了したのですが、その10日後、原因不明の肺に水が貯留と腎機能が低下を起こしました。しかし、病院は原因不明と言うのみで、人工透析の機器の不足を理由に転院させました。私は薬剤師です。確かに顔面麻痺の治療で使用するステロイドの副作用としてネフローゼが示されていますが、今回の病状説明では何の指摘もありませんでした。確かに因果関係等の証明は困難ですが、医療機関の対応はこれでいいのでしょうか。私には疑問です。何か示唆があればお教え下さい。
直訴状418 (06/26/98) (その他)
うつ病の怖さを改めて知りました。以前は健康でバリバリ仕事をこなしていた知人ですが、ここ数年うつ病に悩まされ仕事が手につきません。彼は現在某精紳病院に通っています。この目安箱の話をしたところぜひ聞いて欲しいと言われました。どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?彼はプロザックを数ヶ月間処方してもらって飲んでいるのですが、それと一緒に抗不安剤というものを処方してもらい、それも飲んでいるそうです。最近、彼がある人からプロザックには不安感に襲われるという副作用があると聞いて薬漬けになるのではとますます不安になり、なんとか薬を断ち自力で治そうという気持が出始めているのですが、やはりいまだにどうしても薬を手放すことが出来ないでいます。プロザックという薬には、本当に不安感に襲われるという副作用があるものなのでしょうか?彼はなんとか薬の量を減らしたいと思っているようです。どなたか教えて頂きたく存じます。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状417 (06/24/98) (患者)
直訴状296の方へ。
医師の社会的地位が高いのが問題ではなく、地位の高さにあぐらをかいて、一部の傲慢な医療をしている事に問題があるのです。祈とう師に行って下さいという、投げやりな態度は辞めて下さい。医療過誤による裁判は年々増加しています。その殆どは患者と医者の相互理解が欠如によるものです。患者は医者を先生と崇めたて、医者は知らず知らずの内に傲慢になっていきやすくなる環境です。傲慢な医者をなくしたいのと、医療過誤が無くなっていくのがこの直訴状の掲示板の役目でもあるはずです。人を中傷する発言は控えて下さい。その方に尊敬される人物になって下さいというのは、この掲示板の論題、主旨から外れています。あなたは尊敬されているのでしょうか。少なくともこの掲示板を見て書かざる終えなくなったものが1人いるくらいなので尊敬される人物ではないはずです。謙虚になって下さい。
直訴状416 (06/23/98) (医師)
直訴状413の方へ
二度目の発作はおそらく大きな脳梗塞が出来たということだと思います。どのような治療をされたのか、ご存じでしょうか。意識を奪うような梗塞であれば、発作から1時間以内に血管造影をして、詰まった血管を通してやれば劇的に良くなる場合があります。もちろん早く処置するということが前提ですが。
直訴状415 (06/22/98) (患者)
妻以外の女性の卵子を使った体外受精を実施した産婦人科医を日本産婦人科学会が倫理委員会に招聘して問いただそうとしようとしたところ、当の産婦人科医が「密室で非公開の倫理委員会には参加できない。広く公開された場で議論したいので応じられない」と言ったという報道がありました。一見、何でもない報道のように見えますが、現在の日本の医学界の寒い状況を象徴していると思います。この報道で見られるように倫理委員会とは名ばかりで実際は密室の中で大した議論もなく、世間に広く意見を求めるのではなく、医者中心に密室で全てを決めてしまうのでしょう。多分、医学界の力関係で非公開で決められ、「倫理委員会で決定したことだから」と変な強制力を持つようになっているのでしょう。今回の事件だって、以前にも妻以外の女性の卵子を使った体外受精がなぜ認められないかとの議論があったようには思えません。議論無しに医者同士の力関係で全てが決まる、、これは、患者としては恐ろしいことだと思いませんか。今後、日本産婦人科学会がどういう態度に出るか注目した方がいいと思います。もし、世間に公開して意見を求めることなしに、議論もせずに「以前、倫理委員会で
決定したことだから認められない」と繰り返すようであれば、この倫理委員会というものがいかにふざけたものであるかがわかるでしょう。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状414 (06/20/98) (医師)
直訴状413の方へ
お祖父さんは気の毒なことでしたね。同じ医療関係者として胸の痛むことです。これは結局その看護婦の医療レベルの低さ、または人格の欠陥による人災といえます。この場合法的な責任は医師にあり、医師の管理責任が問われるケースです。日本の医療レベルはトップクラスは欧米にひけをとりませんが、大きな違いは一般の医療レベルにばらつきが多いことです。本音をいえば特に最近は医療の進歩があまりにも早く、ついていくことが困難です。良心的な医師ほどそのことを痛感しているはずです。最近の医師は記憶力がよほど優れていないとやっていけません。そうでないと薬の副作用、相互作用などとても覚えきれるものではありません。それとカルテの開示の問題ですが、そうすればよいことはわかりますが、外来患者が殺到する中でいったいどうやってそんな手間のかかることができるのでしょうか。欧米並に一人30分ほどかけて、午前中は6-7人診察したら終わりなんてできたらよいのになと思います。
直訴状413 (06/19/98) (その他)
98年6月15日、祖父が急逝いたしました。私はこれを医療ミスのせいだと確信いたしております。是非、ご意見をお聞きいたしたく投稿いたします。6月6日、左目奥の頭痛のため、行きつけの内科医院で受診、その結果眼科診療を受診するよう指示をいただき、眼科を受診。脳梗塞の疑いということで、医師会病院へ検査へ行くよう、紹介状をいただき、医師会病院へ行き、左目の神経がある近くのかなり細い血管が梗塞しているとの事で、入院となりました。鼻から酸素、腕に点滴で約2日間くらい、その後酸素をはずし、その次の日は点滴も外れ、トイレまで歩いて行けるようになりました。食事もベッドの上であぐらをかいて自分で食べていました。経過もよい、ということで6月15日に退院が決定しました。6月14日、日曜日お昼ご飯を自分で食べ、普通に話をしながらお茶を飲み、そう強くもなく鼻をかんだところ、様子がおかしくなりました。当然ナースコールをしました。目の焦点も合っていないし、返事もしない、もちろん口も聞きません。しかし、やってきた看護婦は左手を握り、目にライトを当てて大丈夫だからといい残してでていきました。が、やはりおかしく、再度ナースコ
ールをし、前回と同じ看護婦が同じように左手を握り、目にライトを当てて、大丈夫です。と出ていきました。全てを見ていた同部屋の人に、絶対おかしいからナースコールがダメならとにかく家族に電話をしなさいと言われ、家族を呼び、20分後に駆けつけた家族が、やっぱりおかしいということで、ナースコールではなく、直接医者を呼ぶように看護婦に詰め寄り、やっと医者を呼んでくれ、駆けつけた医者にはもう少し早く呼んでくれれば・・・と言われ、CTの検査をしたところ、大きな脳梗塞が見つかり、ぞうえい検査の途中に心停止、脳死状態のままの再度家族との面会となりました。医者はできる限りのことを勤務時間も問わず、何度も何度も足を運んでくれ、兄弟や親戚が駆けつけるまでは持たせてくれ、何とか最後に一目みんなに会うこともでき、予定通り6月15日、しかし違った形での退院となりました。2度のナースコールで大丈夫と言い切った看護婦は、同じ病棟の看護婦の話を聞くと、どうも嘘の報告をしているようです。あの2時間半が無ければ、絶対に祖父は生きていました。医者は最前を尽くして下さったと思います。しかし、あの看護婦は謝罪の言葉もなく、嘘の報告をし
、今も看護をしていると思うと、やりきれなさでいっぱいです。
この直訴状に対するコメント その1
コメントその2
直訴状412 (06/19/98) (医師)
最近は医療関係者(医師)の投稿がずいぶん多いようですね。医者の愚痴を言うページになってしまったようです。まあ、医療機関や医療従事者の本音を聞いていただくのも患者さんにとっては勉強になるのかもしれませんが。情報の共有という点でもいいことでしょう。6月18日の厚生省の「カルテ等の診療情報の活用に関する検討会」(座長:森島昭夫)で「法律に開示請求権と開示義務を定めるべきだ」という報告書をまとめたということです。法制化までには紆余曲折があるでしょうが、多分この線でまとまるでしょう。もちろん官僚がシナリオを書いているわけですからね。新聞報道などではカルテの開示には医師側の反対が根強いとありますが、これは嘘です。マスコミの情報操作というやつですね。つまり医者を悪者にすることによって、厚生官僚の正当性を強調しようとする卑劣なやり方です。医者でカルテ開示に反対するものは、居なくはないですが、少数です。どんな医者が反対するかというと、カルテをきちんと書かない医者です。以前ウチの病院にいたある整形外科医の書いたカルテは、患者の入院期間中たった1行です w)・屮僖鵐好櫂螢鵐謄好漠・┃・ぢ」でおしまいです。手術記録や、
看護婦への指示は書いていましたがね。こんなカルテを開示したら、大恥をさらすことになります。 もう一つ医師側がカルテ開示に反対する理由として、マスコミでは「ガンなどの本人に告知していない疾患についての情報がばれては、今後の治療に支障が出る」といっていますが、これもおかしな話ですね。患者が自ら開示してくれというのですから、ガンの可能性もを含めて開示請求するわけでしょう。その結果ガンという病名が判明しても、その責任は患者自身にあるわけです。これを患者の請求もなしに医者がカルテのコピーを患者に渡したというのなら話は別ですが。 開示にかかる実費(コピー代など)は請求者負担にすれば医療機関でも開示に応じるところが大部分だと思います。現に臨床検査データのコピーを患者に渡している病医院は少なくありません。
直訴状411 (06/18/98) (医師)
医者にかかる際のポイントをお教えします。
1. よい医療とは医師と患者の良好な関係から生まれます。最初から権利意識むき出しではきっと損をします。またお互いの相性もありますので、相性があわないときはさっさと医者を変えることです。信頼できそうな医師にあたればある程度任せることも重要なポイントです。あまりいちいち口をはさむと医師が萎縮してしまい、無難な治療にばかり流れてしまい、よい結果を生まないこともあるからです。
2. 診断がつかない、どうも医師の言っていることが疑わしいなどの場合は、他院を受診してみることです。最近はセカンドオピニオンを求めてやってこられる患者さんも増えました。その際紹介状を書いてくれない病院ならさっさとお別れすることです。
3. 入院する場合は医師の人数の多い病院を選ぶこと。しかも担当医以外に複数の医師に診てもらえるところがよいでしょう。なぜならどんなに優れた医師でもたとえば10しなければならないことがあっても8か9しか思いつかないからです。複数の人間がみていればそのような漏れは減ります。腕の悪い医師が野放しになっている最大の原因は、医師相互による批判がないからです。医師のみなさん、へたにはへたと言ってやりましょう。
407番の方へ普通の医師は診断がつかないような場合は最大限の努力をします。文献を調べたり、研究会などで他の医師の意見を求めたりして努力するのがあたりまえです。あなたの主治医はそのような努力をしていたのでしょうか。
直訴状410 (06/18/98) (医師)
直訴状408に対して
都内大学病院に籍を置く中堅耳鼻科医です。 「必要な検査を全て行ったところ、聴力検査で左右4000Hz
で「所見有り」とありました。 この病院では難聴の程度まではわからないので、耳鼻科のある病院で精密検査を受けて下さい、 と説明しました。 その方は耳鼻科医院を受診し、左右とも20dB程度の難聴との結果でした。 業務内容を聞いたところ、音響を扱うような業務ではなかったので、一般の就労には差し支えないと判断しました。そこで当院から「一般就労には差し支えない」と診断書を作り、その方に出しました。」先生の御判断は適切であり、間違いはありません。20dB程度は正常範囲で、難聴ではありません。これが原因で就職できないという事はありませんので、他の事が原因なのか、ひょっとして、20dB程度の”難聴”と書かれたために会社側が問題ありと判断したのか、また不採用の口実のために診断書を利用したのではないかと考えたくなります。とにかく先生の御判断は適切です。
直訴状409 (06/17/98) (医師)
注意 保険医療機関内でハリ・灸の治療はできません。 保険医療機関、つまり、病院、医院、診療所を経営している皆さんご注意ください。昨年、新潟県においてある共産党系の医療生協病院がハリ・灸治療をしていた事で県が査察に入り、治療行為の禁止、3年まで溯っての医療費の返還,及び、患者に対しての返還が行われました。新潟県の保険医療機関内での治療行為に対する法的見解を書きます。・健康保険法の給付の原則から2つの考え方がある。
@,併給禁止の原則。療養の給付と療養費の併給は認めていない。
A,混合診療の禁止の原則同一疾患に対する一連の診療行為の中に、保険給付の対象となる診療行為と保険給付外の行為とが併存することを認めていない。
・健康保険法第43条に抵触する問題。
@,法第43条の4 保険医療機関の責務保険医療機関は療養の給付を担当する。
A,法第43条の6 保険医の任務健康保険保険医は命令の定る所により健康保険の診療に当るべし。・保険医療機関及び保険医療担当規則に抵触する問題。
@,規則第17条 施術の同意保険医療機関及び保険医療担当保険医は患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。
A,規則第18条 特殊療法等の禁止 (鍼・灸療法は特殊療法)保険医療機関及び保険医療担当保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、厚生大臣の定めるもののほか行ってはならない。このほか幾つかの法及び規則に治療行為が抵触するといわれている。保険医療機関内においてハリ・灸施術ができる法的条件は、医師(保険医としてではなく)が保険診療とはまったく別の疾患において無料で行う時のみ施術することができる。また、医師以外の者が行う事ができる者は、保健婦助産婦保健婦法で定められた有資格者は補助的に行う事ができる。よって、新潟県かでは保険医療機関内においてハリ・灸治療は行えないのが現状である。他県においてもご注意をお願いします。
直訴状408 (06/15/98) (医師)
初めて投稿します。 先日、60代の男性の方が、就職のための健康診断を目的に来院しました。 必要な検査を全て行ったところ、聴力検査で左右4000Hzで「所見有り」とありました。 この病院では難聴の程度まではわからないので、耳鼻科のある病院で精密検査を受けて下さい、 と説明しました。 その方は耳鼻科医院を受診し、左右とも20dB程度の難聴との結果でした。 業務内容を聞いたところ、音響を扱うような業務ではなかったので、一般の就労には差し支えないと判断しました。そこで当院から「一般就労には差し支えない」と診断書を作り、その方に出しました。 後日、本人から電話があり、「内定が決まっていたのだが、健康診断所を持っていったら内定取り消しになった、何とかしてほしい」と言われました。 当方から会社の方へ言うことも出来ないと思ったので、本人にもう一度診断書を見せて事情を説明するよう、問題があれば、会社の人と来てもらうよう説明しました。 まさかこのような展開になるとは思っていなかったので、正直驚いてしまいました。 こういった状況の場合、どのように対応したらよいのでしょうか。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教
えて下さい。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状407 (06/15/98) (患者)
医者は自分でわからない病状をそのままなげていていいものでしょうか診断の遅れで3月夫が亡くなりました。
直訴状406 (06/15/98) (その他)
お産に関して直訴というか,質問ですが,妊婦のレントゲン写真は(骨盤形状を調べるために)撮ってもとらなくてもいいのですか?撮らないで,頭がとおるか通らないかは判断できるのでしょうか。また撮らない理由としてはレントゲンの人体への影響があるからでしょうか?(ある雑誌では,必要な時と書いて有りましたが判断基準というものはあるのですか?)
この直訴状に対するコメント その1
直訴状405 (06/15/98) (医師)
402号の方へ
「エイズ検査をしますが」ということを、「インフォームド・コンセント」を得たとおっしゃるわけではないでしょうね。検査の意味、陽性である場合の治療、プライバシー保護の問題、陰性の意味するものをすべての患者さんに説明していますか。陽性の方がでたときの対応を含めて納得していただかなくては、拒否するかたはいないといってもそれは「同意をとった」というのとは全く違います。プレテストカウンセリングなしの検査は暴力であり、同意なしの検査と本質的に変わりません。
直訴状404 (06/15/98) (医師)
直訴状400の方へ
点滴部位の希望があれば、それが治療に支障がない限り、それに応じるのは当然ですが、その患者の家族の方達が、面倒を看ることの恐怖感から、書かれているような言動をするのだとしても、無視はできません。自分勝手であろうとなんであろうと、です。訴えられても有罪になる心配もないですが、実際の現場では患者さんの為にはよかれと思ったら、家族の要望が医学的に本人の為にならないからこうします、ではすみません。そんな事をしたら、それこそその家族の方々は担当医を信じなくなるでしょう。実際こういう例は珍しくありません。複雑な事情でもでもなんでもありません。みなさんも、自分の仕事に置き換えてみればわかると思います。例えばあなたが個人商店主で、物わかりの悪いお客さんが来て、あれこれ商品に文句をつけ、とんでもない店だと言いふらしてやる、と言われたらどうでしょう?。追い返して、二度と店には入れないようにする事はできるでしょうが、医師には応召義務といって、そういう患者さんだと言って、追い返す事はできません。商店もそうですが、特に医療は信用が第一だというのは、このサイトで見るまでもないですから、そういう患者さんが元で病院の
信用が損なう事になったら、という事も考えます。まあ、実際はこの投稿にあるような方は、普段の生活でも何らかの問題がある方が多く、たいていは大事にはなりませんが、全てそういう人だとも限りません。主治医は私ではありませんでしたが、以前、入院したお年寄りの家族の方々で、”先生、もう治療しなくていいよ、死んでいいんだからよ””先生は治療すれば給料あがるだろうが、こっちはたまんねえよ””(状態が急変したら)ばんざーい”なんていう例もありました。ここまでくれば別です。家族の意見を無視して、しっかり治療してさしあげました。
直訴状403 (06/14/98) (医師)
直訴状398の方に同感です。限られた財源で有効かつ実効的な医療を行うには、現状を変えねばなりません。保険適応を見直して行くという作業が必要でしょう。比較的重症度の低い疾患、本来医療の介入んの必要性の低い場合などは、保険の適応から外れるのもやむなしと思います。厚生省の難病医療費の削減は言語道断である事は言うまでもありません。第一線の現場で内科医として多くの患者さんに接する機会がありますが、急性上気道炎で受診したにもかかわらず、あまり関係ない薬剤(湿布_眼薬など)を要求される患者さんも居られます。患者さんの皆さんも御一考願いたいものですね。臨床応用のための医学研究費や、日々劣化して行く医療機器の更新などなど、目に見えない部分でコストがかかることも知っていただきたいと思います。
直訴状402 (06/13/98) (医師)
HIVの検査について:術前検査で「エイズの検査をしますけどよろしいですか?」と聞くと、検査を拒否される患者さんはまずいらっしゃいません。だから別に黙ってHIVの検査をする必要もありません。
この直訴状に対するコメント その1
直訴状401 (06/12/98) (患者)
直訴状381に対して
依然アトピー性皮膚炎のことでちょっと書いた者です。私は幼少の頃から10数年もステロイド剤を使っていました。確かに皮膚も黒ずんだり、いろいろ世間で言われているような副作用に悩まされました。使用をやめてからの発散現象もかなりひどかったけれど、これも治るのだと信じていたから苦にはなりませんでした。皮膚が新しく生まれ変わるのを毎日毎日楽しみに(ちょっと変かな?)しながらかゆみも我慢しました。私のアトピーは芳香治療(ホリスティック・アロマテラピー)によって治りましたが医療とは認められていないので、ここで詳しくは書けません。経験から言わせてもらうと、漢方よりも直接的で効き目が早かったです。正しく使えば副作用もありません。現在はいろんな書籍が出ているようですので、興味がおありになれば是非勉強なさる事をお勧めします!
E-mail: nishi@sf.airnet.ne.jp